一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問68
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問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問68 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
- 「建築士法」に基づき、建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
- 「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、延べ面積1,000m2、地上3階建ての共同住宅の新築工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
- 「建設業法」に基づき、請負人は、その請け負った建設工事の施工について、工事監理を行う建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちに、注文者に対して、その理由を報告しなければならない。
- 「建設業法」に基づき、建設工事の元請負人は、請け負った共同住宅の新築工事については、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合においては、一括して他人に請け負わせることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築士法18条3項
2.設問の通り。
建築士法24条の3第2項 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはなりません。
3.設問の通り。
建設業法23条の2
4.誤り。
建設業法22条1項、3項 原則として、建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはなりません。ただ、多数の者が利用する施設又は工作物(=共同住宅)に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合においてはこの限りではありません。
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02
建築士法第18条第3項
2.設問通りです。
建築士法第24条の3第2項
3.設問通りです。
建設業法第23条の2、建築士法第18条第3項
4.誤りです。
建設業法第22条第1項及び第3項、建設業法施行令第6条の3
「共同住宅の新築工事」発注者の書面による承諾を得ていても、一括して他人に請け負わせることは出来ません。(一括丸投げ禁止)
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03
建築士法第18条第3項より、正しいです。
2 〇
建築士法第24条の3第2項より、正しいです。
3 〇
建設業法第24条の32項より、正しいです。
4 ×
建設業法第22条第1項、3項、同法施行令第6条の3より、共同住宅を新築する建設工事以外は一括して請け負わせることができます。
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