一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問69

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問題

一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問69 (訂正依頼・報告はこちら)

建築士法に基づく懲戒処分等に関するイ~ニの記述について、正しいものの組合せは、次のうちどれか。

イ  一級建築士たる工事監理者として、工事監理を十分に行わなかったことにより、施工上重大な欠陥を見逃した場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象となる。
ロ  一級建築士たる建築士事務所の開設者として、建築士事務所の業務を廃止したにもかかわらず、業務廃止から30日以内に廃業届を提出しなかった場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象となる。
ハ  一級建築士たる工事施工者として、確認済証の交付を受けなければならない建築工事について、確認済証の交付を受けずに当該工事を行った場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象とはならない。
二  建築士でないにもかかわらず、確認の申請の際に一級建築士を詐称した場合には、当該者は罰則の適用の対象とはなるものの、懲戒処分の対象とはならない。
  • イとロとハとニ
  • イとロとハのみ
  • イとロとニのみ
  • ハとニのみ

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この過去問の解説 (3件)

01

建築士法10条1項一号 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができます。

イ.設問の通り。
建築士法18条3項の規定に違反しています。

ロ.設問の通り。
建築士法23条の7の規定に違反しています。 

ハ.誤り。
建築基準法6条の規定に違反しています。
(建築士法10条1項一号 建築物の建築に関する他の法律に建築基準法は該当します)

ニ.設問の通り。
建築士法38条一号 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の名称を用いた者は罰則の対象となるが、建築士ではないため懲戒処分の対象とはなりません。

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02

イ.正しいです。
 建築士法第10条第1項第ニ号
ロ.正しいです。
 建築士法第10条第1項第一号、建築士法第23条の7第一号
ハ.誤りです。
 建築士法第10条第1項第一号
一級建築士たる工事施工者は、確認済証の交付を請けずに(待たずに)建築工事を行った場合には、「建築物の建築に関する他の法律に違反したことに該当する」ことで、懲戒処分の対象となります。
ニ.正しいです。
 建築士法第33条第一号

上記により、「イとロとニ」の組み合わせ、3が正しいものの組み合わせです。

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03

イ 〇
建築士法第10条第1項第二号より、正しいです。

ロ 〇
建築士法第10条第1項第一号、同法第23条の7第1号より、正しいです。

ハ ×
建築士法第10条第1項第一号より、建築物の建築に関するほかの法律に違反した一級建築士として懲戒処分の対象となります。

ニ 〇
建築士法第38条第一号より、正しいです。

参考になった数3