一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問70

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問題

一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問70 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
  • 確認済証の交付に当たっての審査において、建築主事による必要な事項についての質問に対して、当該建築物の設計者である建築士が虚偽の答弁をした場合においては、当該建築士は罰則の適用の対象となる。
  • 建築主により工事監理者が定められていないまま、一級建築士でなければ設計できない建築物の工事をした場合においては、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象となる。
  • 建築主は、設備設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物の工事をする場合においては、設備設計一級建築士である工事監理者を定めなければならない。
  • 構造設計一級建築士は、建築士事務所に属せず、教育に関する業務を行っている場合であっても、構造設計一級建築士定期講習を受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問の通り。
法99条1項七号 第12条第七項又は第15条の2第一項の規定による検査若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。

2.設問の通り。
法101条1項一号 法5条の6第5項の「工事監理者の規定」に違反した場合、当該建築物の工事施工者は、100万円以下の罰金の対象となります。

3.誤り。
建築士法3条1項 一級建築士でなければできない設計・工事監理において、設備設計一級建築士による工事監理の規定は定められていません。

4.設問の通り。
建築士法22条の2第四号 

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02

1.設問通りです。
 建築基準法第12条第7項、建築基準法第99条第1項第七号
2.設問通りです。
 建築基準法第101条第1項第一号、建築基準法第5条の6第4項及び第5項、建築士法第3条第1項 
3.誤りです。
 建築士法第20条の3第1項、建築基準法第5条の6第4項
「設備設計一級建築士」が行った設備設計(階数が3以上、床面積が5,000㎡を超える)について、工事監理は義務付けられていません。
4.設問通りです。
 建築士法第22条の2第四号

参考になった数6

03

1 〇
建築基準法第12条第7項により、正しいです。

2 〇
建築基準法第101条第1項第一号より、正しいです。

3 ×
建築士法第20条の3第1項及び建築基準法第5条の6第4項より、設備設計を行った場合であり、工事管理については義務付けられていません。

4 〇
建築士法第22条の2第四号より、正しいです。

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