一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問70

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問の通り。
法99条1項七号 第12条第七項又は第15条の2第一項の規定による検査若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。

2.設問の通り。
法101条1項一号 法5条の6第5項の「工事監理者の規定」に違反した場合、当該建築物の工事施工者は、100万円以下の罰金の対象となります。

3.誤り。
建築士法3条1項 一級建築士でなければできない設計・工事監理において、設備設計一級建築士による工事監理の規定は定められていません。

4.設問の通り。
建築士法22条の2第四号 

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02

1.設問通りです。
 建築基準法第12条第7項、建築基準法第99条第1項第七号
2.設問通りです。
 建築基準法第101条第1項第一号、建築基準法第5条の6第4項及び第5項、建築士法第3条第1項 
3.誤りです。
 建築士法第20条の3第1項、建築基準法第5条の6第4項
「設備設計一級建築士」が行った設備設計(階数が3以上、床面積が5,000㎡を超える)について、工事監理は義務付けられていません。
4.設問通りです。
 建築士法第22条の2第四号

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03

1 〇
建築基準法第12条第7項により、正しいです。

2 〇
建築基準法第101条第1項第一号より、正しいです。

3 ×
建築士法第20条の3第1項及び建築基準法第5条の6第4項より、設備設計を行った場合であり、工事管理については義務付けられていません。

4 〇
建築士法第22条の2第四号より、正しいです。

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