一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科5(施工) 問104
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問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科5(施工) 問104 (訂正依頼・報告はこちら)
建築工事に関連する届等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 電波法に基づく伝搬障害防止区域内における高さ60mの建築物の新築に先立ち、当該工事の着手前に、「高層建築物等予定工事届」を、労働基準監督署長あてに提出した。
- 特定建築材料( 吹付けアスベストやアスベストを含有する保温材等 )が使用されている建築物の解体工事を施工するに当たり、当該作業の開始の14日前までに、「特定粉じん排出等作業実施届出書」を、都道府県知事あてに提出した。
- 建築基準法に基づく中間検査を受ける必要のある建築物について、指定された特定工程に係る工事を終えたので、当該工事を終えた日から4日以内に到達するように「中間検査申請書」を、建築主事あてに提出した。
- 消防本部及び消防署を置く市において、危険物に係る貯蔵所の設置に先立ち、「危険物貯蔵所設置許可申請書」を、当該市長あてに提出した。
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この過去問の解説 (3件)
01
区域内における高さ31mを超える建築物の新築に先立ち[高層建築物等予定工事届]を[総務大臣]に届け出なければいけません。
2.設問の通り
■特定粉じん排出等作業実施届出書
[作業14日前]に[所有者/発注者]が[都道府県知事]に届出
3.設問の通り
■中間検査申請書
特定工程に係る工事を[終えた日から4日以内]に[建築主]が[建築主事]に申請
*合わせて覚えましょう
■完了検査申請
工事を[完了した日から4日以内]に[建築主]が[建築主事]に申請
4.設問の通り
■危険物貯蔵所設置許可申請書
[着手前まで]に[設置者]が消防本部/署を置く[市町村長]に申請
※消防本部/署が無い市においては[都道府県知事]に申請
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02
伝搬障害防止区域内において、地表からの高さが31mを超える場合には高層建築物等予定工事届を総務大臣あてに提出する必要があります。
労働基準監督署長ではないため誤りです。
2.[正]
石綿を飛散させる原因となる建築材料が使用されている建築物等を解体する場合は特定粉じん排出等作業実施届を都道府県知事あてに作業開始の14日前までに提出する必要があります。
3.[正]
中間検査申請書は特定工程の工事終了から4日以内に建築主事または指定確認検査機関に提出する必要があります。
4.[正]
危険物貯蔵所設置許可申請書は設置前に市町村長または都道府県知事あてに提出する必要があります。
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03
建築主は、当該区域内における高さ31mを超える建築物について、「総務大臣」に「高層建築物等予定工事届」を新築に先行して届け出を行います。
2.設問通り、適当です。
3.設問通り、適当です。
4.設問通り、適当です。
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