一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問41

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問題

一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • レストランの調理室は、「居室」である。
  • 地上3階建ての共同住宅における2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は、「特定工程」である。
  • 建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」である。
  • 延べ面積2,000m2の警察署は、「特殊建築物」である。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適当です。 建築基準法第2条四号より、用語の定義として「居室」が定義されています。継続的に使用する室については居室です。

2.適当です。 建築基準法第7条の3 (建築物に関する中間検査)、1項一号、建令11条より、階数が3以上の共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は「特定工程」です。

3.適当です。 建築基準法第2条三号より、用語の定義として「建築設備」が定義されています。建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、「消火」、排煙若しくは汚物処理の設備又は、煙突、昇降機若しくは避雷針をいいます。

4.不適当です。 建築基準法第2条二号、別表1、建令115条の3に該当しないため、警察署は特殊建築物に該当しません。

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02

1.設問の通り
 法2条四号より、
 レストランの調理室は、継続的に使用される室なので、「居室」として扱わ
 れます。

2.設問の通り
 法7条の3 1項一号、令11条より、
 階数が3以上の共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置す
 る工事の工程は「特定工程」です。

3.設問の通り
 法2条三号より、
 建築物に設ける消火の設備は「建築設備」として定義されています。

4.誤り
 法2条2号、別表1、令115条の3に該当しないため、警察署は特殊建築物
 ではありません。よって設問の記述は誤りです。

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03

正解は4です。

1.設問の通りです。
法第2条四号より正しい記述です。

2.設問の通りです。
法第7条の3第1項、同項第一号、令第11条により正しい記述です。

3.設問の通りです。
法第2条第三号により正しい記述です。

4.設問の記述は誤りです。
法第2条第二号、法別表第1(い)欄、令第115条の3のいずれにも該当しないので誤りです。

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