一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問42

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問題

一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 延べ面積1,000m2の建築物の電気設備室に設置する自家発電設備の設置部分の床面積が20m2の場合、当該部分の床面積については、建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
  • 国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、建築面積に算入しない。
  • 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限において、当該建築物の後退距離の算定の特例を受ける場合の「軒の高さ」の算定については、前面道路の路面の中心からの高さとする。
  • 建築物の屋上部分に昇降機塔及び装飾塔がある場合で、それらの水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤り
 令2条1項四号ただし書き(二)、同条3項四号より、
 自家発電設備設置部分の容積不算入部分は、延べ面積の1/100まで、
 すなわち設問の場合は10㎡までとなります。よって誤りです。

2.設問の通り
 令2条1項二号ただし書きにより、正しい記述です。

3.設問の通り
 令2条1項六号(イ)より、
 建築物の高さは、原則として地盤面からの高さとして算定しますが、令130
 条の12の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高
 さによります。

4.設問の通り
 令2条1項八号より、
 昇降機塔、装飾塔、物見塔等または地階の倉庫、機械室等で水平投影面積の
 合計が建築面積の1/8以下のものは階数に算入しません。

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02

1.不適当です。 建令2条1項四号ただし書き(ニ)、同上3項四号より、自家発電設備設置部分の面積は建築物の各階の床面積の1/100までを不算入とすることできます。延床面積が1000㎡のため10㎡までとなります。

2.適当です。 建令2条1項二号ただし書きにより、ただし記述です。

3.適当です。 建令2条1項六号(イ)より、建令第130条の12の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さになります。

4.適当です。  建令2条1項八号より、昇降機棟、装飾棟、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計がそれぞれの建築物の建築面積1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しません。


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03

正解は1です。

1.設問の記述は誤りです。
令第2条第1項第四号二、同条第3項第四号により、自家発電設備設置部分の面積は、当該建築物の1/100を限度として算入しません。よって10㎡までが不算入となります。

2.設問の通りです。
令第2条第1項第二号ただし書きにより正しい記述です。

3.設問の通りです。
法第56条第2項、令第130条の12第一号イ、令第2条1項第七号かっこ書きにより正しい記述です。

4.設問の通りです。
令第2条1項第八号により正しい記述です。

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