一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問43

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この過去問の解説 (3件)

01

1.必要です。 共同住宅は、法6条1項一号より、法別表(1))(い)欄(2)に該当する特殊建築物となります。屋根は建築基準法第2条、五号より主要構造部に該当し、同上十四号より屋根の過半の修繕は大規模の修繕に該当するため、確認済証の交付を受ける必要があります。

2.必要です。 建築基準法第6条1項、2項より防火・準防火地域以外で10㎡を超える建築物については確認済証の交付を受ける必要があります。

3.不要です。 建築基準法87条のかっこ書きより、当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合には建築物の用途を変更しても確認済証の交付を受ける必要はありません。建令19条1項、建令137条の18、三号より診療所と児童福祉施設等は類似の用途に当たります。

4.必要です。 建令138条2項三号より、メリーゴーラウンドは工作物の指定を受けています。建築基準法88条1項により、建築基準法6条が工作物に準用されるため、確認済証の交付を受ける必要があります。

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02

正解は3です。

1.必要です。
設問の共同住宅は、法第6条第1項第一号に該当します。同号の特殊建築物の屋根の過半の修繕なので、確認申請の交付を受ける必要があります。

2.必要です。
法第6条第1項第四号、法第6条第2項により、確認申請の交付を受ける必要があります。

3.必要ありません。
設問の診療所、地域活動支援センターは、法第6条第1項第一号に該当しますが、令第137条の18第三号の類似の用途相互間なので確認申請の交付を受ける必要はありません。

4.必要です。
法第88条第1項、令第138条第2項第三号により、原動機を使用するメリーゴーランドの築造は、法第6条の規定が準用される工作物ですので、確認申請の交付を受ける必要があります。

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03

1.必要
 共同住宅は、法6条1項一号 別表1(い)(二)に該当し、
 法2条五号、同条十四号より、
 主要構造部である屋根の過半の修繕は、大規模の修繕に該当するので、確認
 済証の交付が必要となります。

2.必要
 法6条1項、2項より、
 防火・準防火以外の地域で10㎡を超える建築物の増築は、確認済証の交付が
 必要となります。 

3.不要
 法87条1項かっこ書きより、
 類似の用途相互間における用途変更である場合は、法6条(確認済証の交付)
 の規定の準用が除かれます。
 令19条1項より、
 地域活動支援センターは児童福祉施設等に該当し、
 令137条の18 三号より、
 診療所と児童福祉施設等は類似の用途となるので、確認済証の交付を受ける
 必要はありません。

4.必要
 令138条2項三号より、
 メリーゴーラウンドは工作物に該当し、
 法88条1項より、
 工作物は法6条の規定を準用する、とあるので、確認済証の交付が必要とな
 ります。

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