一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問44
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問題
一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 木造、延べ面積400m2、地上2階建ての共同住宅を新築する場合においては、当該建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
- 地上3階建ての百貨店( 3階における当該用途に供する部分の床面積の合計が1,600m2のもの )の大規模の修繕の工事で、避難施設等に関する工事の施工中において建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定に加え、あらかじめ、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
- 延べ面積1,000m2、地上4階建ての事務所の敷地、構造及び昇降機以外の建築設備については、当該所有者( 所有者と管理者が異なる場合においては、管理者 )は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況を調査又は検査をさせてその結果を特定行政庁に報告する必要はない。
- 建築物の用途の変更についての確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合においては、当該建築主は、建築物の用途の変更に係る工事が完了したときは、当該指定確認検査機関に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
法7条の6 1項ただし書き、同項二号より、
法6条1項一号、別表1(2)項(共同住宅)を新築する場合、原則検査済証交
付後でないと建築物を使用できませんが、指定確認検査機関が支障がないと
認めたときは、仮に建築物を使用し、使用させることができます。
2.設問の通り
法7条の6 3項、法90条の3より、
別表1(4)項(百貨店)に係る避難施設等に関する工事の施工中において、
建築物を使用する場合、安全計画書を作成して特定行政庁に届けなければい
けません。
3.設問の通り
法12条3項、令16条、令14条の2より、
階数が5以上かつ延べ1000㎡以上の規模に該当しないため、昇降機以外の建
築設備についての報告義務はありません。
4.誤り
法87条1項より、
建築主は、用途変更に係る工事が完了した場合、[建築主事]に届け出なけれ
ばいけません。よって設問の記述は誤りです。
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02
1.設問の通りです。
設問の共同住宅は、法第6条第1項第一号に該当します。法第7条の6第1項により、原則、検査済証の交付を受けた後でなければ、使用させてはなりませんが、法第7条の6第1項第一号、第二号により仮使用することができます。
2.設問の通りです。
設問の百貨店は、法別表第1(い)欄(4)項の特殊建築物です。法第90条の3、令第147条の2第一号により、工事中における安全上の措置等に関する計画の届出が必要です。また、法第7条の6第1項により、仮使用の認定を受ける必要があります。
3.設問の通りです。
法第12条第1項、第3項、令第16条第2項、令第14条の2により正しい記述です。
4.設問の記述は誤りです。
法第87条第1項後段により、「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えて適用されます。
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03
2.適当です。 建築基準法7条の6 3項より、別表1(4)項(百貨店)に係る避難施設に関する工事の施工中において建築物を仮使用する場合、建築基準法90条の3に定める安全計画書を作成し、特定行政庁に届出を行う必要があります。
3.適当です。 建築基準法12条3項で定める定期報告の義務の対象となる建築物の規模は、建令16条、建令14条の2、一号、二に該当しません。
4.不適当です。 建築基準法87条1項より、建築主は、用途変更に係る工事が完了した場合、建築主事に届け出なければなりません。
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