一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問45
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問題
一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 床が地盤面下にあり天井の高さが3mである階で、地盤面から天井までの高さが2m以下のものは、地階である。
- 高等学校における生徒用の階段で、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる屋外の直通階段の幅は、140cm以上としないことができる。
- 病院における病室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、用途地域に関係なく算定することができる。
- 集会場の用途に供する床面積300m2の居室に、換気に有効な部分の面積が15m2の窓を設けた場合においても、所定の技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「病院における病室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、用途地域に関係なく算定することができる。」です。
適当です。 建令1条二号より、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは地階として扱われます。天井高さが3mの場合は、床面と地盤面の差が1m以上となる際は地階として扱われます。
適当です。 建令23条1項ただし書より、高等学校の階段及び踊り場の幅については140cm以上と定められていますが、建令第120条、121条の規定による階段については90cm以上、その他のものにあっては60cm以上とすることができます。
不適当です。 建令20条1項より採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定します。この採光補正係数は各用途地域によって異なる数値が建令20条2項に定められています。
適当です。 建築基準法28条3項、別表1(い)欄(1)項より、集会場は特殊建築物に該当します。その用途に供する居室については、建令20条の2、建令129条の2の5に定める技術的基準に従って換気設備を設けます。
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02
正解は「病院における病室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、用途地域に関係なく算定することができる。」です。
設問の通り
令1条二号より、
床が地盤面下にあり、床面から地盤面までの高さが、その階の天井の高さの
1/3以上のものは地階とみなされるので、設問の場合、床面〜地盤面が1m以
上(地盤面〜天井が2m以上)で地階となります。
設問の通り
令23条1項ただし書きより、
原則高等学校の生徒用の階段は幅員140cm必要ですが、令120条(直通階段)、
令121条(2直の階段)の規定による階段は90cm以上、その他のものにあっては60cm以上とすることができます。
誤り
令20条1項より、
採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、採光補正係数を乗じて得た面積で算定します。
この採光補正係数は用途地域によって異なる数値が与えられているため、設問の記述は誤りです。
設問の通り
法28条3項、別表1(い)欄(1)項より、
集会場の用途に供する居室は、令20条の2、令129条の6に定める技術的基準に従って、換気設備を設ける必要があります。
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03
正解は「病院における病室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、用途地域に関係なく算定することができる。」です。
設問の通りです。
令第1条第二号により、正しい記述です。
設問の通りです。
令第23条第1項表(2)により、高等学校における生徒用の階段の幅は、原則、140㎝以上としなければなりませんが、同条ただし書きにより、令第120条、令第121条の規定による直通階段にあっては90㎝以上、その他の幅は60㎝以上とすることができます。
設問の記述は誤りです。
令第20条第1項、令第20条第2項各号により、採光補正係数は、用途地域の区分に応じて計算します。
設問の通りです。
集会場は、法別表第1(い)欄(1)項に該当する特殊建築物です。法第28条第3項、令第20条の2第一号により正しい記述です。
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