一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問46

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問題

一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
  • 準防火地域内においては、地上15階建ての事務所の12階部分で、当該階の床面積の合計が500m2のものは、原則として、床面積の合計100m2以内ごとに防火区画しなければならない。
  • 1階を自動車車庫( 当該用途に供する部分の床面積の合計が200m2 )とし、2階以上の部分を事務所とする地上5階建ての建築物においては、当該自動車車庫部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。
  • 防火区画に接する外壁については、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁の所定の部分を準耐火構造とする要件が緩和される。
  • 準防火地域内においては、延べ面積1,000m2、地上3階建ての共同住宅の各戸の界壁は、耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.設問の通りです。
令第112条第7項により、正しい記述です。

2.設問の通りです。
令第112条第18項により、設問の自動車車庫は法第27条第3項第一号に該当するので、自動車車庫部分とその他の事務所部分とは、防火区画(異種用途区画)が必要です。

3.設問の通りです。
令第112条第16項により、正しい記述です。

4.設問の記述は誤りです。
令第114条第1項により、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、「準耐火構造」とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければなりません。

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02

1.適当です。 建令112条5項(高層区画)より、11階以上で各階の床面積の合計が100㎡を超えるものは、100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火区画しなければなりません。

2.適当です。 建令112条12項(異種用途区画)より、法24条二号の自動車車庫の部分とその他の部分とを準耐火構造とした壁又は防火設備で区画しなければなりません。

3.適当です。 建令112条10項より、正しい記述です。

4.不適当です。 建令114条より、共同住宅の各戸の界壁は準耐火構造とし、小屋裏または天井です。裏に達せしめなければなりません。よって設問の記述は誤りです。

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03

1.設問の通り
 令112条5項(高層区画)より、
 11階以上で各階の床面積の合計が100㎡を超えるものは、100㎡以内ごとに防
 火区画しなければいけません。

2.設問の通り
 令112条12項(異種用途区画)より、
 法24条二号の自動車車庫部分とその他の部分を防火区画しなければいけませ
 ん。

3.設問の通り
 令112条10項より、正しい記述です。

4.誤り
 令114条より、
 共同住宅の各戸の界壁は[準耐火構造]とし、小屋裏または天井裏に達せしめ
 なければいけません。
 よって設問の記述は誤りです。

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