一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問47

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問題

一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

耐火建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
※ 建築基準法は改正され、令和元年6月25日から全面施行されました。(一部については、平成31年9月25日に施行されています。)
この設問は平成28年に出題された設問になります。
参考情報
  • 防火地域内において、地下1階、地上2階建ての事務所を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。
  • 準防火地域内において、延べ面積1,000m2、地上3階建ての自動車車庫( 各階を当該用途に供するもの )を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。
  • 準防火地域内において、延べ面積1,000m2、平家建ての倉庫を新築する場合は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
  • 防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2,500m2、地上3階建ての学校を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

※耐火・準耐火建築物としなければならないかは、以下の条文から判定します。
 *法27条(用途、規模による)
 *法61条、62条(防火・準防火地域による)

1.設問の通り
 法27条…規定なし
 法61条…耐火建築物
 よって耐火建築物としなければいけません。

2.設問の通り
 法27条2項二号、別表1(6)…耐火建築物
 法62条1項…耐火/準耐火建築物
 よって耐火建築物としなければいけません。

3.設問の通り
 法27条3項一号、別表1(5)…耐火/準耐火建築物
 法62条1項…耐火/準耐火建築物
 よって、耐火または準耐火建築物としなければいけません。

4.誤り
 法27条1項一、二号、別表1(3)…特定避難時間倒壊等防止建築物(令110
 条1号または2号)
 法61、62条…該当なし
 よって耐火建築物以外の特定避難時間倒壊等防止建築物とすることができる
 ので、設問の記述は誤りです。

参考になった数18

02

1.適当です。 建築基準法27条より事務所は特殊建築物には該当しません。建築基準法61条より、地階と地上階を合計すると階数が3以上に該当するため、耐火建築物とする必要があります。

2.適当です。 建築基準法27条2項二号、別表第1(6)項より耐火建築物とする必要があります。

3.適当です。 建築基準法27条3項一号、別表第1(5)項より耐火又は準耐火建築物とする必要があります。建築基準法62条1項より準防火地域内の建築物で1000㎡の平屋建て倉庫は、耐火又は準耐火建築物とする必要があります。

4.不適当です。 建築基準法法27条1項一号、二号、別表第1(3)項より地上3階建ての学校は特定避難時間倒壊防止建築物とすることが規定されているため、耐火建築物とする設問の記述は誤りです。防火地域及び準防火地域以外の区域のため、建築基準法61条、62条には該当しません。

参考になった数8

03

正解は4です。

1.設問の通りです。
法第61条より、正しい記述です。

2.設問の通りです。
法第62条と法第27条の規定を確認し、厳しい方の規定を適用します。

3.設問の通りです。
法第62条と法第27条の規定を確認し、厳しい方の規定を適用します。

4.設問の記述は誤りです。
設問の学校は法別表第1(ろ)欄(3)項に該当し、法第27条第1項の基準に適合する建築物としなければなりません。同項により、その主要構造部に関する基準は令第110条第一号又は第二号のいずれかです。耐火建築物とならない、第一号による建築物とすることもできます。

参考になった数2