一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問48

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問題

一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 主要構造部を準耐火構造としたバルコニーのない建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめられたものにあっては、特別避難階段の階段室には、その付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることができる。
  • 不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料が適合すべき不燃性能に関する技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、「燃焼しないものであること」及び「防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること」である。
  • 防火構造として、建築物の軒裏の構造が適合すべき防火性能に関する技術的基準は、軒裏に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面( 屋内に面するものに限る。 )の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることである。
  • 準耐火建築物は、耐火建築物以外の建築物で、「主要構造部を準耐火構造としたもの」又は「主要構造部を準耐火構造としたものと同等の準耐火性能を有するものとして所定の技術的基準に適合するもの」に該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に耐火建築物に求められるものと同じ防火設備を有する建築物をいう。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.不適当です。 建令129条の2、1項、より階避難安全検証法において建令123条3項七号の規定は免除されていないため、特別避難階段の付室には階段室以外の屋内に面する壁に出入り口以外の開口部を設けてはなりません。

2.適当です。 建令108条の2より、正しい記述です。

3.適当です。 建令108条1項二号より、正しい記述です。

4.適当です。 建築基準法法9条の3より、正しい記述です。

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02

1.誤り
 令129条の2 1項より、
 令123条3項七号の規定は免除されていないため、特避階段の階段室には付室
 に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることはできません。
 よって設問の記述は誤りです。

2.設問の通り
 令108条の2より、正しい記述です。

3.設問の通り
 令108条二号より、正しい記述です。

4.設問の通り
 法9条の3より、正しい記述です。

参考になった数5

03

正解は1です。

1.設問の記述は誤りです。
令第123条第七号の規定は、令第129条の2第1項の適用除外とされていません。

2.設問の通りです。
法第2条第九号、令第108条の2により、正しい記述です。

3.設問の通りです。
法第2条第八号、令第108条第二号により、正しい記述です。

4.設問の通りです。
法第2条第九号の三イ及びロにより、正しい記述です。

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