一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問49
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問題
一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は地上1階とし、屋上広場はないものとする。また、「避難上の安全の検証」及び「防火区画検証法」は行われていないものとし、国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
- 主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての共同住宅において、各階に住戸( 1住戸の居室の床面積の合計が50m2 )が5戸ある場合には、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 建築基準法第22条第1項の市街地の区域内にある木造、延べ面積200m2、地上2階建ての共同住宅は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
- 各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物( 各階の床面積が400m2 )においては、原則として、各階における避難階段の幅の合計を2.4m以上としなければならない。
- 換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合において、当該風道に設置すべき特定防火設備については、原則として、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものとしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下に解説します。
設問の通りです。
設問の建築物は主要構造部を耐火構造としているので、令第121条第2項に該当します。同条第1項各号、同条第1項第五号により、正しい記述です。
設問の記述は誤りです。
法第22条第1項の市街地の区域内にある木造建築物等は、法第23条による技術的基準に適合しなければなりませんが、防火構造とする必要はない為、誤りです。
設問の通りです。
令第124条第1項第一号により、正しい記述です。
設問の通りです。
令第112条第21項第一号により、正しい記述です。
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02
以下に解説します。
設問の通り
令121条1項五号より、共同住宅で、その階の居室の床面積の合計が100㎡を超えるものは、2直の階段を設けなければいけません。
誤り
法24条三号より、階数が2であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものとされているので、200㎡の場合は防火構造としなくても良いと読み取れます。よって設問の記述は誤りです。
設問の通り
令124条1項一号より、避難階段の幅の合計は、床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上とするので、4x60cm=2.4m以上確保しなければいけません。
設問の通り
令112条21項一号より、正しい記述です。
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03
以下に解説します。
適当です。 建令121条1項五号より、共同住宅で、その階の居室の床面積の合計が100㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければいけません。
不適当です。 建築基準法24条三号より、共同住宅で階数が2であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものは、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければなりません。200㎡の場合は防火構造としなくても良いと読み取れます。よって設問の記述は誤りです。
適当です。 建令124条1項一号より、物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物における避難階段の幅の合計は、床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上とします。4x60cm=2.4m以上確保しなければいけません。
適当です。 建令112条21項一号より、正しい記述です。
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