一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問50
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 管の外径が所定の数値以上である給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、原則として、これらの管の当該貫通する部分及び貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。
- 各構えの床面積の合計が1,000m2の地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。
- 高さ20mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
- 高さ31mを超える建築物において、高さ31mを超える部分を全て建築設備の機械室とする場合は、非常用の昇降機を設けなくてもよい。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.不適当です。 建令126条の3 1項十一号より、各構えの床面積の合計が1000㎡を超える地下外における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとします。設問は1000㎡のため該当しません。よって設問の記述は誤りです。
3.適当です。 建築基準法33条より、高さ20mをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければなりません。正しい記述です。
4.適当です。 建令129条の13の2一号より、高さ31mを超える部分を全て機械室とする場合は、非常用昇降機を設けなくても良いです。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
1.設問の通りです。
令129条の2の4第1項第七号イにより、正しい記述です。
2.設問の記述は誤りです。
令第126条の3第1項第十一号により、各構えの床面積の合計が1000㎡を超えていないので、制御、監視は中央管理室で行うことができなくても良いです。
3.設問の通りです。
法第33条により正しい記述です。
4.設問の通りです。
法第34条第2項、令第129条の13の2第一号により、正しい記述です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
令129条の2の5 1項七号イより、
区画貫通をする給水管、配電管その他の管の貫通部及び貫通部から両側に1m
以内の部分を不燃材料で作らなければいけません。
2.誤り
令126条の3 1項十一号より、
各構えの床面積の合計が1000㎡以下なので、中央管理室での制御、作動状態
の監視はできなくても良いと読み取れます。(1000㎡を超える規模が該当)
よって設問の記述は誤りです。
3.設問の通り
法33条より、正しい記述です。
4.設問の通り
令129条の13の2一号より、
高さ31mを超える部分を全て機械室とする場合は、非常用昇降機を設けなく
ても良いです。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問49)へ
平成28年(2016年)問題一覧
次の問題(問51)へ