一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問51
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問題
一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法第20条の規定が適用される新築の建築物に関する次の記述のうち、「確認申請書に添える構造詳細図又は使用構造材料一覧表に明示すべき事項」として、建築基準法施行規則上、誤っているものはどれか。ただし、確認申請書に添える他の図書には明示されていないものとする。また、国土交通大臣の認定は受けていないものとする。
- 鉄骨造の建築物における「使用構造材料一覧表」に明示すべき事項には、「構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別」が含まれる。
- 鉄筋コンクリート造の建築物における「構造詳細図」に明示すべき事項には、「コンクリートの材料の種別及びコンクリートの骨材の種別」が含まれる。
- 鉄骨造の建築物における「構造詳細図」に明示すべき事項には、「構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法」が含まれる。
- 鉄筋コンクリート造の建築物における「構造詳細図」に明示すべき事項には、「鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ」が含まれる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.不適当です。 施行規則1条の3、表二(一)、令第三章第六節〔鉄筋コンクリート造〕より、「コンクリートの材料の種別及びコンクリートの骨材の種別」は、[使用構造材料一覧]へ明示します。よって設問の記述は誤りです。
*[構造詳細図]へは、「鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法、コンクリートのかぶり厚さ」を明示します。
3.適当です。 施行規則1条の3、表二(一)、令第三章第五節〔鉄骨造〕より、正しい記述です。
4.適当です。 施行規則1条の3、表二(一)、令第三章第六節〔鉄筋コンクリート造〕より、正しい記述です。
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02
1.設問の通りです。
法第6条第9項、施行規則第1条の3第1項表2(1)令第3章第5節より、正しい記述です。
2.設問の記述は誤りです。
法第6条第9項、施行規則第1条の3第1項表2(1)令第3章第6節より、構造詳細図に明示すべき事項は、「鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法」と「鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ」です。
3.設問の通りです。
法第6条第9項、施行規則第1条の3第1項表2(1)令第3章第5節により、正しい記述です。
4.設問の通りです。
法第6条第9項、施行規則第1条の3第1項表2(1)令第3章第6節により、正しい記述です。
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03
規則1条の3、表二(一)、令第三章第五節(S造)より、正しい記述です。
2.誤り
規則1条の3、表二(一)、令第三章第六節(RC造)より、
「コンクリートの材料の種別及びコンクリートの骨材の種別」は、[使用構造
材料一覧]に明示します。
よって設問の記述は誤りです。
*[構造詳細図]へは、「鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法、コンクリー
トのかぶり厚さ」を明示します。
3.設問の通り
規則1条の3、表二(一)、令第三章第五節(S造)より、正しい記述です。
4.設問の通り
規則1条の3、表二(一)、令第三章第六節(RC造)より、正しい記述です。
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