一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問52
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問題
一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期( 常時及び積雪時 )及び短期( 積雪時及び暴風時 )の各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。
- 津波による災害の発生のおそれのある区域においては、津波による外力に対して安全であることを確かめなければならない。
- 鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造である場合を除き、原則として、国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。
- 鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性が確かめられた場合、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては200以下としないことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
令82条一〜三号、令82条の5より、正しい記述です。
2.誤り
令83条より、
建築物に作用する荷重及び外力として採用されているものは、固定荷重・積
載荷重・積雪荷重・風圧力・地震力の5種です。よって設問の記述は誤りで
す。
3.設問の通り
令66条より、正しい記述です。
4.設問の通り
令36条2項二号より、
限界耐力計算(令81条2項一号ロ)により安全を確かめた場合、耐久性等関係規
定(令36条1項)のみ適合すれば良いので、圧縮材の有効細長比(令65条)は適合
しなくても良いと読み取れます。
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02
2.不適当です。 建令83条【荷重及び外力の種類】より、建築物に作用する荷重及び外力として採用されているものは、固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風圧力・地震力の5種です。よって設問の記述は誤りです。
3.適当です。 建令66条【柱の脚部】構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければなりません。よって、正しい記述です。
4.適当です。 建令36条2項二号より、限界耐力計算(建令81条2項一号ロ)により安全を確かめた場合、耐久性等関係規定(建令36条1項)のみ適合すれば良いため、圧縮材の有効細長比(建令65条)について規定に適合させる必要はありません。
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03
1.設問の通りです。
令第82条の5第一号、令第82条第一号から三号により、正しい記述です。
2.設問の記述は誤りです。
令第83条第1項及び第2項により、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力のほか、建築物の状況に応じて、土圧、水圧、振動及び衝撃による外力を採用しなければなりませんが、津波による外力に対して安全であることを確かめなければならないという規定は定められていません。
3.設問の通りです。
令第66条により、正しい記述です。
4.設問の通りです。
令第36条第2項第二号により、令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算(限界耐力計算)によって安全性が確かめられた建築物は「耐久性等関係規定」のみに該当すればよいので、令第65条の規定は適合させなくても良いです。
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