一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問53

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問題

一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 炭素鋼の構造用鋼材における、短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度の数値の1.5倍の数値としなければならない。
  • 径25mmの異形鉄筋における、短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値を1.5で除して得た数値としなければならない。
  • 木材の繊維方向における、短期( 積雪時を除く。 )に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、原則として、木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める圧縮に対する基準強度の数値に2/3を乗じて得た数値としなければならない。
  • ステンレス鋼の構造用鋼材における、長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値を1.5で除して得た数値としなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適当です。 建令90条【鋼材等】表1より、正しい記述です。

2.不適当です。 建令90条【鋼材等】表2より、短期圧縮許容応力度は、基準強度Fとなります。F/1.5は長期に生ずる力に対する許容応力度となります。よって設問の記述は誤りです。

3.適当です。 建令89条1項【木材】表より、正しい記述です。

4.適当です。 建令90条【鋼材等】表1より、正しい記述です。

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02

正解は2です。

1.設問の通りです。
令第90条表1により、正しい記述です。

2.設問の記述は誤りです。
令第90条表2より、径28㎜以下の異形鉄筋における、短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、国土交通大臣が定める基準強度(F)と等しい数値となければなりません。

3.設問の通りです。
令第89条第1項表により、正しい記述です。

4.設問の通りです。
令第90条表1により、正しい記述です。

参考になった数6

03

1.設問の通り
 令90条表1より、正しい記述です。

2.誤り
 令90条表2より、
 短期圧縮許容応力度は、基準強度Fとなります。F/1.5は長期の値です。よっ
 て設問の記述は誤りです。

3.設問の通り
 令89条1項表より、正しい記述です。

4.設問の通り
 令90条表1より、正しい記述です。

参考になった数2