一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問54

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問題

一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 道路の上空に設ける病院の渡り廊下で、患者の通行の危険を防止するために必要であり、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認め、あらかじめ建築審査会の同意を得て許可したものは、道路内に建築することができる。
  • 土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路ではない。
  • 土地を建築物の敷地として利用するため築造する延長が35mを超える袋路状の道について、特定行政庁からその位置の指定を受ける場合には、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。
  • 災害があった場合に建築する官公署の用途に供する応急仮設建築物の敷地は、建築基準法上の道路に接しなくてもよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適当です。 建築基準法44条1項四号、同条2項、令145条2項一号、道路内の建築制限について定められています。政令で定める建築物で特定行政庁が認めて許可したものについては道路内に建築することができます。

2.適当です。 建築基準法42条1項四号より、土地区画整理法による新設の事業計画のある道路のうち、道路として認められるものは、2年以内に執行される予定のものです。

3.不適当です。 建築基準法42条1項五号、建令144条の4 1項一号より、(ハ)終端及び区間35m以内ごとに国土交通大臣の定める自動車の転回広場を設けられている場合、若しくは(二)幅員6m以上、のどちらかを満たせば、袋路状道路とすることができます。よって設問の記述は誤りです。
*35m以内ごとに転回広場を設ける場合、法42条より幅員は4m以上としなければいけません。

4.適当です。 建築基準法85条2項より、災害時の官公署等の応急仮設建築物については、3章(集団規定:接道規定を含む)の規定を適用しません。

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02

1.設問の通り
 法44条1項四号、同条2項、令145条2項一号より、正しい記述です。

2.設問の通り
 法42条1項四号より、
 土地区画整理法による新設の事業計画のある道路のうち、道路として認めら
 れるものは、2年以内に執行される予定のものです。

3.誤り
 法42条1項五号、令144条の4 1項一号より、
 (ハ)終端及び35m以内ごとに自動車の転回広場を設ける、若しくは
 (二)幅員6m以上、のどちらかを満たせば、袋路状道路とすることができま
 す。
 よって設問の記述は誤りです。

 *35m以内ごとに転回広場を設ける場合、法42条より幅員は4m以上としな
  ければいけません。

4.設問の通り
 法85条2項より、
 災害時の官公署等の応急仮設建築物については、3章(接道規定を含む)の規
 定を適用しない、とあります。

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03

正解は3です。

1.設問の通りです。
法第44条第1項第四号、第2項及び令第145条第2項第一号により、正しい記述です。

2.設問の通りです。
法第42条第1項第四号により、正しい記述です。

3.設問の記述は誤りです。
法第42条第1項第五号により、袋路状道路を築造する場合、令第144条の4第1項第一号イからホのいずれかに該当すれば良いです。

4.設問の通りです。
法第85条第2項により、災害があった場合に建築する官公署の用途に供する応急仮設建築物については、法第3章の規定は適用されません。

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