一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問54

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適当です。 建築基準法44条1項四号、同条2項、令145条2項一号、道路内の建築制限について定められています。政令で定める建築物で特定行政庁が認めて許可したものについては道路内に建築することができます。

2.適当です。 建築基準法42条1項四号より、土地区画整理法による新設の事業計画のある道路のうち、道路として認められるものは、2年以内に執行される予定のものです。

3.不適当です。 建築基準法42条1項五号、建令144条の4 1項一号より、(ハ)終端及び区間35m以内ごとに国土交通大臣の定める自動車の転回広場を設けられている場合、若しくは(二)幅員6m以上、のどちらかを満たせば、袋路状道路とすることができます。よって設問の記述は誤りです。
*35m以内ごとに転回広場を設ける場合、法42条より幅員は4m以上としなければいけません。

4.適当です。 建築基準法85条2項より、災害時の官公署等の応急仮設建築物については、3章(集団規定:接道規定を含む)の規定を適用しません。

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02

1.設問の通り
 法44条1項四号、同条2項、令145条2項一号より、正しい記述です。

2.設問の通り
 法42条1項四号より、
 土地区画整理法による新設の事業計画のある道路のうち、道路として認めら
 れるものは、2年以内に執行される予定のものです。

3.誤り
 法42条1項五号、令144条の4 1項一号より、
 (ハ)終端及び35m以内ごとに自動車の転回広場を設ける、若しくは
 (二)幅員6m以上、のどちらかを満たせば、袋路状道路とすることができま
 す。
 よって設問の記述は誤りです。

 *35m以内ごとに転回広場を設ける場合、法42条より幅員は4m以上としな
  ければいけません。

4.設問の通り
 法85条2項より、
 災害時の官公署等の応急仮設建築物については、3章(接道規定を含む)の規
 定を適用しない、とあります。

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03

正解は3です。

1.設問の通りです。
法第44条第1項第四号、第2項及び令第145条第2項第一号により、正しい記述です。

2.設問の通りです。
法第42条第1項第四号により、正しい記述です。

3.設問の記述は誤りです。
法第42条第1項第五号により、袋路状道路を築造する場合、令第144条の4第1項第一号イからホのいずれかに該当すれば良いです。

4.設問の通りです。
法第85条第2項により、災害があった場合に建築する官公署の用途に供する応急仮設建築物については、法第3章の規定は適用されません。

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