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一級建築士の過去問 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問55

問題

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図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率( 同法第52条に規定する容積率 )の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。
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( 一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問55 )
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この過去問の解説 (3件)

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・建築基準法52条9項、令135条の18(前面道路の幅員に加算する数値)より、北面Wa=(12−8.5)(70−20)/70 =2.5m 北面道路幅員 8.5+2.5m=11m

・建築基準法52条2項より、前面道路が2以上ある場合、幅員が最大のものとあるので、第一種住居地域の前面道路幅員は9m<11m ∴11m

・法52条2項(前面道路幅員による容積率)より、第一種住居地域=4/10x11m=44/10。商業地域=6/10x11m=66/10、法52条1項(用途地域による指定容積率)と比較し小さい方を採用します。第一種住居地域=44/10>30/10 ∴30/10 商業地域=66/10<70/10 ∴66/10

・法52条7項より、敷地が2以上の用途地域にわたる場合においては敷地全体に対する各用途の面積に対する割合を算出し、敷地全体に対する容積率を算出します。第一種住居地域と商業地域の割合は1:1となります。

30/10x1/2+66/10x1/2=48/10
よって2. が正解です。

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2
■法52条9項、令135条の18(前面道路の幅員に加算する数値)より、
 北面Wa=(12−8.5)(70−20)/70
     =2.5m
 北面道路幅員 8.5+2.5m=11m

■法52条2項より、
 前面道路が2以上ある場合、幅員が最大のものとあるので、一住地域の前面
 道路幅員は9m<11m ∴11m

■法52条2項(前面道路<12m)より、
 一住=4/10x11m=44/10
 商業=6/10x11m=66/10
 
 法52条1項と比較し小さい方を採用するので、
 一住=44/10>30/10 ∴30/10
 商業=66/10<70/10 ∴66/10

■法52条7項(2以上の地域にわたる場合)より、
 30/10x1/2+66/10x1/2=48/10

よって2. が正解です。

2
正解は2です。

法第52条第9項、令第135条の18より、

Wa=(12-8.5)(70-20)/70=2.5m

北側前面道路の幅員は8.5m+2.5m=11mとみなされ、前面道路のうち最大幅員は11mとなります。

第一種住居地域:法第52条第2項第二号より

11×4/10=44/10

容積率の限度は、30/10(指定容積率)と44/10(前面道路幅員による容積率)の小さい方の数値となるので、30/10となります。

商業地域:法第52条第2項第三号より

11×6/10=66/10

容積率の限度は、70/10(指定容積率)と66/10(前面道路幅員による容積率)の小さい方の数値となるので、66/10となります。

容積率の最高限度は、【30/10×25×40/50×40】(第一種住居地域)+【66/10×25×40/50×40】(商業地域)=48/10となります。

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