一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問56
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問題
一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
- 31.5m
- 36.0m
- 43.5m
- 51.0m
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この過去問の解説 (3件)
01
・道路斜線による高さ制限:建築基準法56条1項一号、2項、別表三(2)、建築基準法56条6項、建令132条より、2以上の前面道路がある場合において幅員の小さい道路の幅員を、①2Aかつ35m以内 ②中心線から10mを超える範囲は、最大の前面道路幅員と同じ幅員とみなして道路斜線制限を検討することができます。
点Aは東側道路中心線から10mを超える範囲にあるため、この点にかかる斜線は前面道路幅員を15mとして計算します。 (5m+2m+15m+2m) ×1.5=36m
・隣地斜線による高さ制限:建築基準法56条1項二号ロより、敷地北側の隣地境界線までの建物後退距離を考慮します。(3m+5m) x2.5+31m=51m
よって36.0mが点Aの高さの最高限度となります。
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02
・道路高さ制限
法第56条第1項第一号、令第132条第1項により
A点は、南側道路の境界線からの水平距離が幅員15mの2倍(30m)以内かつ35m以内にあるので、東側の前面道路も15mの幅員とみなします。
法第56条第2項により
建築物の最小の後退距離は、東側:2m 南側:5m
東側:L=7m+15m+2m=24m
南側:L=25m+15m+5m=45m
東側の水平距離を使用します。
法別表第3(は)欄2の項、法別表第3(に)欄2の項により
V=70/10 適用距離=30m
斜線勾配=1.5
道路高さ制限:1.5××24m=36m
・隣地高さ制限
法第56条第1項第二号により
北側:L=5m 後退距離=3m =8m
西面:L=18m 後退距離=3m =21m
隣地高さ制限:2.5×8m+31m=51m
道路高さ制限と隣地高さ制限の最小値によるので、36mとなります。
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03
■道路斜線による高さ制限:
法56条1項一号、2項、別表三(2)、
法56条6項、令132条より、
2以上の前面道路がある場合、
① 2Aかつ35m以内
② 中心線から10mを超える範囲
は、最大の前面道路幅員と同じ幅員とみなすとあり、点Aは東側道路中心線
から10mを超える範囲にあるので、この点にかかる斜線は前面道路幅員を
15mとして計算します。
(5m+2m+15m+2m) ×1.5=36m
◼隣地斜線による高さ制限:
法56条1項二号ロより、
(3m+5m) x2.5+31m=51m
よって36.0mが点Aの高さの最高限度となります。
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