一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問57
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問題
一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域内において、「延べ面積150m2、地上2階建ての食堂兼用住宅( 居住の用途に供する部分の床面積が100m2 )」は、新築することができる。
- 第二種中高層住居専用地域内において、「延べ面積2,000m2、地上2階建ての事務所」は、新築することができる。
- 近隣商業地域内において、「客席の部分の床面積の合計が600m2、地上3階建ての映画館」は、新築することができる。
- 準工業地域内において、「肥料の製造工場」は、新築することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.不適当です。 建築基準法48条4項、別表2(に)項八号より、第2種中高層住居専用地域内においては1500㎡を超える事務所は新築することはできません。
3.適当です。 建築基準法48条8項、別表2(り)項各号に該当しないため、新築することができます。
4.適当です。 建築基準法48条8項、別表2(る)項一七号より、新築することはできません。
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02
法48条1項、別表2(い)項二号、令130条の3 二号より、
延べ面積の1/2以上が居住用で、かつ食堂の面積が50㎡を超えないので、新築
することができます。
2.誤り
法48条4項、別表2(は)項八号より、
1500㎡を超える事務所は新築することができません。よって設問の記述は誤
りです。
3.設問の通り
法48条8項、別表2(ち)項各号より、
新築することができます。
4.設問の通り
法48条10項、別表2(ぬ)項十七号より、
新築することはできません。
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03
1.設問の通りです。
法第48条第1項、法別表第2(い)項第二号、令第130条の3第二号により、延べ面積の1/2以上を住宅の用に供しかつ兼用部分の用途(食堂)が50㎡を超えていないので、新築することができます。
2.設問の記述は誤りです。
法第48条第4項、法別表第2(に)項第七号及び第八号により、設問の建築物の延べ面積が1500㎡を超えているので、新築することができません。
3.設問の通りです。
法第48条第9項、法別表第2(り)項各号により、正しい記述です。
4.設問の通りです。
法第48条第11項、法別表第2(る)項第一号(17)により、正しい記述です。
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