一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問58
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問題
一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 防火地域内においては、附属自動車車庫として使用する延べ面積60m2、平家建ての建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
- 準防火地域内においては、延べ面積1,200m2、地上2階建ての機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものは、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
- 準防火地域内においては、木造建築物等に附属する高さ2mを超える門については、当該門が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 防火地域においては、建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火戸は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面( 屋内に面するものに限る。 )に火炎を出さないものとしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適当です。 建築基準法27条…規定なし 建築基準法61条1項一号により、防火地域内において、規定の面積(50㎡)を超えるため、耐火又は準耐火建築物としなければいけません。
2.適当です。 建築基準法27条…規定なし 法62条1項ただし書き、法61条二号…主要構造部が不燃材料で造られた機械製作工場は、耐火又は準耐火建築物以外とすることができます。
3.適当です。 建築基準法61条、建令136条の2より、準防火地域内において木造建築物等に付属するものは、延焼防止上支障のない構造としなければいけません。
4.誤りです。 建築基準法61条、建令137条の10四号より、防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼の恐れのある部分にもうける防火設備は加熱開始後「20分間」火炎を出さないものとしなければいけません。(遮炎性能)よって設問の「30分間」は誤りです。
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02
1.設問の通りです。
防火地域内の特殊建築物ですので、法第61条、法第27条の規定を確認し、厳しい方の規定を適用します。
2.設問の通りです。
法第62条第1項ただし書及び法第61条ただし書第二号により、正しい記述です。
3.設問の通りです。
法第62条第2項により、正しい記述です。
4.設問の記述は誤りです。
法第64条、令第136条の2の3により、防火地域又は準防火地域にある建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火戸に必要とされる準遮炎性能に関する技術的基準は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間該当加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)に火炎をださないものであることとされています。よって設問の加熱開始後「30分間」は誤りです。
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03
*法27条(用途、規模による)
*法61条、62条(防火・準防火地域による)
1.設問の通り
法27条…規定なし
法61条…一号に規定の面積(50㎡)を超えるため、耐火/準耐火建築物としなけ
ればいけません。
2.設問の通り
法27条…規定なし
法62条1項ただし書き、法61条二号…主要構造部が不燃材料で造られた機械
製作工場は、耐火/準耐火以外の建築物とすることができます。
3.設問の通り
法62条2項より、正しい記述です。
4.誤り
法64条、令136条の2の3より、
加熱開始後「20分間」火炎を出さないものとしなければいけません。(準遮
炎性能)
よって設問の記述は誤りです。
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