一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問59
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問題
一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
地区計画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 地区計画等の区域内において、建築物の敷地内に予定道路が指定された場合においては、当該予定道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。
- 地区整備計画等が定められている地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものが、市町村の条例で、これらに関する制限として定められた場合には、当該条例の規定は、建築基準関係規定に該当する。
- 地区計画の区域のうち再開発等促進区内において、当該地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合した建築物については、用途地域内の建築物の制限に適合しない場合であっても、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。
- 地区整備計画等が定められている地区計画等の区域内において、建築物に附属する高さ2m以内の門又は塀の位置については、市町村の条例による壁面の位置の制限としては定めることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.適当です。 建築基準法68条の2【市町村の条例に基づく制限】より、正しい記述です。
3.不適当です。 建築基準法68条の3 6項【再開発等促進区等内の制限の緩和等】より、法48条【用途地域】の条文は「土地利用に関する基本方針に適合し、かつ当該地区計画における業務の利便の増進上やむを得ない」と認めて許可した場合においてはこの限りではない、と読むことができます。特定行政庁の許可は必要となります。よって設問の記述は誤りです。
4.適当です。 建築基準法68条の2 2項、建令136条の2の5 1項五号【壁面の位置の制限】より、市町村が、条例で定めることができる壁面の位置の制限は、建築物に付属する門若しくは塀で高さ2mを超えるものの位置の制限であること、と記載されています。よって正しい記述です。
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02
法68条の7 1項、4項、法44条1項一号より、
正しい記述です。
2.設問の通り
法68条の2より、正しい記述です。
3.誤り
法68条の3 6項より、
法48条(用途地域)の条文は「土地利用に関する基本方針に適合し、かつ当該
地区計画における業務の利便の増進上やむを得ない」と認めて許可した場合
においてはこの限りではない、と読むことができるので、特定行政庁の許可
は必要となります。
よって設問の記述は誤りです。
4.設問の通り
法68条の2 2項、令136条の2の5 1項五号より、
市町村が、条例で定めることができる壁面の位置の制限は、高さ2mを超え
るものの位置の制限であること、と読み取れるので、正しい記述です。
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03
1.設問の通りです。
法第68条の7第4項により、正しい記述です。
2.設問の通りです。
法第68条の2により、正しい記述です。
3.設問の記述は誤りです。
法第68条の3第6項により、法第48条第1項から第13項ただし書きが読み替えて適用されますが、特定行政庁の許可は必要です。
4.設問の通りです。
法第68条の2第1項及び第2項、令第136条の2の5第1項第五号により、正しい記述です。
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