一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問60

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問題

一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
  • 敷地が、第一種中高層住居専用地域内に350m2、第二種低層住居専用地域内に650m2、と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、高等専門学校を新築することができる。
  • 都市計画区域内においては、ごみ焼却場は、都市計画においてその敷地の位置が決定していない場合であっても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、新築することができる。
  • 文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物であったものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、適用されない。
  • 特殊建築物については、その用途により、地方公共団体の条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して防火上の制限が附加されることがある。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.不適当です。 建築基準法91条より、建築物の敷地が区域の内外にわたる場合については敷地の過半の属する地域の規定が適用され、第二低層地域内の用途制限を受けます。建築基準法48条2項、3項、別表2より、高等専門学校は、第二低層地域内には建築できないため、設問の記述は誤りです。

2.適当です。 建築基準法51条【卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置】ただし書きより、正しい記述です。

3.適当です。 建築基準法3条1項四号【適用の除外】より、正しい記述です。

4.適当です。 建築基準法40条【市町村の条例による制限の緩和】より、正しい記述です。

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02

正解は1です。

1.設問の記述は誤りです。
法第91条により、設問は、第二種低層住居専用地域が敷地の過半を占めるので、第二種低層住居専用地域の規定が適用されます。法第48条第2項、法別表第2(ろ)項各号及び(い)項第四号かっこ書により、高等専門学校は新築することができません。

2.設問の通りです。
法第51条ただし書きにより、正しい記述です。

3.設問の通りです。
法第3条第1項第一号、第四号により、正しい記述です。

4.設問の通りです。
法第40条により、正しい記述です。

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03

1.誤り
 法91条より、
 敷地の過半の属する地域の規定を適用する、とあるので、第二低層地域内の
 用途制限を受けます。
 法48条2項、3項、別表2より、
 高等専門学校は、第二低層地域内には建築できないので、設問の記述は誤り
 です。

2.設問の通り
 法51条ただし書きより、正しい記述です。

3.設問の通り
 法3条1項四号より、正しい記述です。

4.設問の通り
 法40条より、正しい記述です。

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