一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問61

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1.設問の通りです。
建築士法第19条の2により、正しい記述です。

2.設問の通りです。
建築士法第25条、建築士法第22条の3の4により、正しい記述です。

3.設問の記述は誤りです。
建築士法第22条の3の3第1項により、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る契約の場合、建築士法第22条の3の2が適用になります。

4.設問の通りです。
建築士法第7条第四号、建築士法第10条第1項第一号により、正しい記述です。

参考になった数8

02

1.設問の通り
 建築士法19条の2より、正しい記述です。

2.設問の通り
 建築士法22条の3の4より、正しい記述です。

3.誤り
 建築士法22条の3の3より、
 設問の契約の内容は、延べ面積が[300㎡]を超える建築物に関わる契約から適
 用となります。よって設問の記述は誤りです。

4.設問の通り
 建築士法7条五号より、正しい記述です。

参考になった数5

03

1.適当です。 建築士法19条の2【建築士免許証等の提示】より、正しい記述です。

2.適当です。 建築士法22条の3の4【適正な委託代金】より、正しい記述です。

3.不適当です。 建築士法22条の3の3【延べ面積が300㎡を超える建築物に係る契約の内】より、設問の契約の内容は、延べ面積が[300㎡]を超える建築物に関わる契約から適用となります。よって設問の記述は誤りです。

4.適当です。 建築士法7条五号【絶対的欠格事項】より、正しい記述です。

参考になった数4