一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問61
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問題
一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 一級建築士は、設計、工事監理、建築工事の指導監督等の委託者から請求があったときは、一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示しなければならない。
- 設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとするときは、委託者及び受託者は、国土交通大臣が定める報酬の基準に準拠した委託代金で当該契約を締結するよう努めなければならない。
- 延べ面積200m2の建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、報酬の額及び支払いの時期、契約の解除に関する事項、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
- 建築士法の規定に違反して一級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、一級建築士の免許のみならず、二級建築士又は木造建築士の免許も受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.設問の通りです。
建築士法第19条の2により、正しい記述です。
2.設問の通りです。
建築士法第25条、建築士法第22条の3の4により、正しい記述です。
3.設問の記述は誤りです。
建築士法第22条の3の3第1項により、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る契約の場合、建築士法第22条の3の2が適用になります。
4.設問の通りです。
建築士法第7条第四号、建築士法第10条第1項第一号により、正しい記述です。
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02
建築士法19条の2より、正しい記述です。
2.設問の通り
建築士法22条の3の4より、正しい記述です。
3.誤り
建築士法22条の3の3より、
設問の契約の内容は、延べ面積が[300㎡]を超える建築物に関わる契約から適
用となります。よって設問の記述は誤りです。
4.設問の通り
建築士法7条五号より、正しい記述です。
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03
2.適当です。 建築士法22条の3の4【適正な委託代金】より、正しい記述です。
3.不適当です。 建築士法22条の3の3【延べ面積が300㎡を超える建築物に係る契約の内】より、設問の契約の内容は、延べ面積が[300㎡]を超える建築物に関わる契約から適用となります。よって設問の記述は誤りです。
4.適当です。 建築士法7条五号【絶対的欠格事項】より、正しい記述です。
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