一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問62

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問題

一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問62 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
  • 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
  • 建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、建築士でなければできない建築物の設計又は工事監理をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
  • 建築士は、延べ面積が2,000m2を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、設備設計一級建築士の意見を聴かなければならない。
  • 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1.設問の通りです。
建築士法第24条第4項、第5項により、正しい記述です。

2.設問の通りです。
建築士法第26条第2項第八号により、正しい記述です。

3.設問の記述は誤りです。
建築士法第18条第4項により、延べ面積が2000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事管理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければなりません。
「聴かなければならない」の部分が誤りです。

4.設問の通りです。
建築士法第24条の9により、正しい記述です。

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02

1.適当です。 建築士法24条4項、5項【建築士事務所の管理】より、正しい記述です。

2.適当です。 建築士法26条2項八号【監督処分】より、正しい記述です。

3.不適当です。 建築士法18条4項【設計及び工事監理】より、延べ2000㎡を超える建築物の建築設備に関わる設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう「努めなければならない」とされています。また、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関してはこの限りではありません。よって設問の記述は誤りです。

4.適当です。 建築士法24条の9【保険契約の締結等】より、正しい記述です。

参考になった数4

03

1.設問の通り
 建築士法24条4項、5項より、正しい記述です。

2.設問の通り
 建築士法26条2項八号より、正しい記述です。

3.誤り
 建築士法18条4項より、延べ2000㎡を超える建築物の建築設備に関わる設計
 又は工事管理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう「努めな
 ければならない」とされています。また、設備設計一級建築士が設計を行う
 場合には、設計に関してはこの限りではありません。よって設問の記述は誤
 りです。

4.設問の通り
 建築士法24条の9より、正しい記述です。

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