一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問63

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問題

一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問63 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
  • 都道府県知事により指定事務所登録機関が指定された場合、建築士事務所の登録を受けようとする者は、一級建築士事務所の場合においても、原則として、登録申請書を当該指定事務所登録機関に提出しなければならない。
  • 建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て工事監理業務を業として行った場合には、当該建築士は、業務停止等の懲戒処分の対象となる。
  • 建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、一級建築士定期講習を受けなければならない。
  • 都道府県知事の登録を受けている建築士事務所に属する建築士は、当該登録を受けた都道府県以外の区域においては、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適当です。 建築士法23条の2【登録の申請】、26条の4【指定事務所登録機関が事務所登録を行う場合における規定の適用等】より、正しい記述です。

2.適当です。 建築士法23条3項【登録】、10条1項一号【懲戒】より、正しい記述です。

3.適当です。 建築士法22条の2一号【定期講習】、規則17条の36より、正しい記述です。

4.不適当です。 建築士法23条【登録】より、登録を受けた都道府県以外での業務の制限については定められていないので、登録地域外でも設計等を行うことができます。よって設問の記述は誤りです。

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02

正解は4です。

1.設問の通りです。
建築士法第23条の2、同法第26条の3第1項、同法第26条の4第1項により、正しい記述です。

2.設問の通りです。
建築士法第10条第1項第一号により、設問は、建築士法第23条第3項に違反するので、懲戒処分の対象になります。

3.設問の通りです。
建築士法第22条の2第一号、同法施行規則第17条の36により、正しい記述です。

4.設問の記述は誤りです。
建築士法第23条第1項により、業務範囲が複数の都道府県にわたる場合についての規定はありません。よって、登録を受けた都道府県以外の区域でも、設計等を行うことができます。

参考になった数3

03

1.設問の通り
 建築士法23条の2、26条の4より、正しい記述です。

2.設問の通り
 建築士法23条3項、10条1項一号より、正しい記述です。

3.設問の通り
 建築士法22条の2一号、規則17条の36より、正しい記述です。

4.誤り
 建築士法23条より、
 登録を受けた都道府県以外での業務の制限については定められていないの 
 で、登録地域外でも設計等を行うことができます。よって設問の記述は誤
 りです。

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