一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問64
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問題
一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問64 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 国土交通大臣が建築士の業務の適正な実施を確保するため、一級建築士に対し業務に関する報告を求めた場合に、当該建築士がその報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該建築士は、30万円以下の罰金刑の適用の対象となる。
- 国土交通大臣が建築士の業務の適正な実施を確保するため、国土交通省の職員に開設者が法人である建築士事務所に立ち入り当該建築士事務所に属する者に質問させた際に、その者がその質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたときは、その者のほか、その者が所属する法人も、30万円以下の罰金刑の適用の対象となる。
- 建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別に変更があった場合に、3月以内に、その旨を都道府県知事に届け出ないときは、当該建築士事務所の開設者及び管理建築士は、30万円以下の罰金刑の適用の対象となる。
- 管理建築士等が、建築主に対して設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する重要事項について説明する際に、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなかったときは、当該建築士は、10万円以下の過料の適用の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.設問の通りです。
建築士法第10条の2第1項、同法第41条第一号により、正しい記述です。
2.設問の通りです。
建築士法第10条の2第1項、同法第41条第三号により、正しい記述です。
3.設問の記述は誤りです。
建築士法第23条の5第2項、同法第23条の2第五号、同法第41条第九号により、変更の届出をするのは、建築士事務所の開設者です。管理建築士は罰金刑の対象にはなりません。
4.設問の通りです。
建築士法第24条の7第2項、同法第44条第一号により、正しい記述です。
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02
建築士法10条の2 1項、41条一号より、正しい記述です。
2.設問の通り
建築士法10条の2 1項、41条三号より、正しい記述です。
3.誤り
建築士法23条の5より、
建築士の別(23条の2二号)において変更があった場合の届出義務は定められて
いません。よって設問の記述は誤りです。
4.設問の通り
建築士法44条一号、24条の7 2項より、正しい記述です。
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03
2.適当です。 建築士法10条の2 1項【検査、報告等】、41条三号より、正しい記述です。
3.不適当です。 建築士法23条の5【変更の届出】より、 建築士の別(23条の2二号)において変更があった場合の届出義務は定められていません。よって設問の記述は誤りです。
4.適当です。 建築士法44条一号、24条の7 2項より、正しい記述です。
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