一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問65

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問題

一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問65 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
  • 都市計画区域内において、コンクリートプラントの改築の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
  • 市街化区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,500m2のものについては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。
  • 都市計画施設として定められた公園の区域内において、公園施設の建築物を建築しようとする者が市町村の場合、当該建築物の建築が当該公園に関する都市計画に適合するものであっても、都道府県知事等の建築の許可を受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適当です。 都計法29条1項十一号、令22条四号より、開発行為の許可を受けなければならない行為から除外されているため、都道府県知事の許可は不要です。よって、正しい記述です。

2.適当です。 都計法29条1項より、市街化区域内において、1000㎡を超える開発行為を行う場合は、原則として、都道府県知事の許可が必要となります。

3.適当です。 都計法34条一号、令21条二十六号ハ、令29条の5より、市街化調整区域内において、居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物については、要件を満たしていれば都道府県知事の許可を受けることができます。よって、正しい記述です。

4.不適当です。 都計法53条1項三号ただし書き、令37条の2より、原則、都市計画施設の区域内において建築をしようとするものは、都道府県 知事等の許可を受けなければいけませんが、都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為については除外されています。よって設問の記述は誤りです。

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02

正解は4です。

1.設問の通りです。
都市計画法第4条第11項、同法第29条第1項第十一号、同法施行令第22条第四号により、正しい記述です。

2.設問の通りです。
都市計画法第29条第1項第一号、同法施行令第19条第1項により、正しい記述です。

3.設問の通りです。
都市計画法第34条第十号により、正しい記述です。

4.設問の記述は誤りです。
都市計画法第53条第1項により、都道府県知事等の許可を受けなければなりませんが、同項ただし書第3号により、設問の建築物は、同法施行令第37条の2で定める行為に該当するので、都道府県知事等の許可は不要です。

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03

1.設問の通り
 都計法29条1項十一号、令22条四号より、正しい記述です。

2.設問の通り
 都計法29条1項より、正しい記述です。

3.設問の通り
 都計法34条一号、令21条二十六号ハ、令29条の5より、正しい記述です。

4.誤り
 都計法53条1項三号ただし書き、令37条の2より、
 原則、都市計画施設の区域内において建築をしようとするものは、都道府県
 知事等の許可を受けなければいけませんが、市町村が当該都市施設に関する
 都市計画に適合して行うものはこの限りではありません。
 よって設問の記述は誤りです。

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