一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問66
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問題
一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。
- 準耐火建築物で、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積1,500m2、地上2階建ての旅館については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
- 同一敷地内にあり一の建築物とみなされる複数の準耐火建築物の床面積の合計が6,000m2、平屋建ての美術館で、所定のスプリンクラー設備を設置したものについては、当該設備の有効範囲内の部分について屋外消火栓設備を設置しないことができる。
- 延べ面積10,000m2のテレビスタジオ内にある床面積500m2の通信機器室で、所定のハロゲン化物消火設備を設置したものについては、自動火災報知設備を設置しないことができる。
- 地上3階建ての特別支援学校( 避難階は地上1階 )で、各階の収容人員が20人以上のものについては、原則として、2階以上の階に避難器具を設置しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.設問の通りです。
旅館は、消防法施行令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物です。同法施行令第11条第1項第二号、同条第2項により、延べ面積の2倍の数値(1400㎡)を適用できますが、設問は、延べ面積が1500㎡ですので、屋内消火栓設備の設置が必要です。
2.設問の通りです。
美術館は、消防法施行令別表第1(8)項に掲げる防火対象物です。同法施行令第19条第1項、第2項、同条第4項により、屋外消火栓設備を設置しないことができます。
3.設問の記述は誤りです。
テレビスタジオは、消防法施行令別表第1(12)項ロに掲げる防火対象物です。同法施行令第21条第1項第四号により、延べ面積500㎡以上の場合は自動火災報知設備を設置しなければなりません。なお、同条第3項により、ハロゲン化物消火設備は、自動火災報知設備の設置緩和には該当しません。
4.設問の通りです。
特別支援学校は、消防法施行令別表第1(6)項二に掲げる防火対象物です。同法施行令第25条第1項第一号により、正しい記述です。
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02
消防法令11条1項二号、2項、別表1(5)項イより、
準耐火建築物、かつ、壁及び天井に面する部分の仕上げを難燃材料でした旅
館にあっては、延べ面積1400㎡以上(700㎡以上の2倍読み)の規模から、原
則屋内消火栓設備の設置が必要となります。
2.設問の通り
消防法令19条4項より、
スプリンクラー設備を設置した場合、その有効範囲内については屋外消火栓
設備を設置しないことができます。
3.誤り
消防法21条1項四号、十五号、別表1(12)項ロより、
防火対象物の通信機器室で、床面積が500㎡以上のものは、原則自動火災報
知設備の設置が必要となります。法21条3項より、ハロゲン化物消火設備の
設置は、自火報の設置緩和条件には該当しないため、設問の記述は誤りで
す。
4.設問の通り
消防法25条1項一号、別表1(6)ニより、正しい記述です。
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03
2.適当です。 消防法令19条4項【屋外消火栓設備に関する基準】より、スプリンクラー設備を設置した場合、その有効範囲内については屋外消火栓設備を設置しないことができます。
3.不適当です。 消防法21条1項四号、十五号【自動火災報知設備に管関する基準】、別表1(12)項ロより、テレビスタジオ内の通信機器室で、床面積が500㎡以上のものは、原則自動火災報知設備の設置が必要となります。法21条3項より、ハロゲン化物消火設備の設置は、自火報の設置緩和条件には該当しないため、設問の記述は誤りです。
4.適当です。 消防法25条1項一号【避難器具に関する基準】、別表1(6)ニより、正しい記述です。
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