一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問67

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤り
 耐震改修促進法5条3項二号、7条二号より、
 所有者は、耐震診断を行い、報告する義務はありますが、所定の期限までに
 必ず耐震改修を行わなければならないとの定めはありません。よって設問の
 記述は誤りです。

2.設問の通り
 耐震改修促進法14条一号、令6条1項七号、2項三号より、
 階数3及び床面積1000㎡以上の賃貸住宅(共同住宅に限る)は、耐震改修を
 行うよう努めなければいけません。

3.設問の通り
 耐震改修促進法11条より、正しい記述です。

4.設問の通り
 耐震改修促進法14条一号、令6条2項三号より、
 階数3及び床面積1000㎡以上の[特定既存耐震不適格建築物]には該当しませ
 んが、
 法16条1項より、「特定」以外の既存耐震不適格建築物の所有者も、耐震診
 断を行い、耐震改修を行うよう努めなければならないとあります。

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02

1.不適当です。 耐震改修促進法5条3項二号、7条二号【要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務】より、建築物の所有者は、耐震診断を行い、報告する義務はありますが、所定の期限までに必ず耐震改修を行わなければならないとの定めはありません。よって設問の記述は誤りです。

2.適当です。 耐震改修促進法14条一号【特定既存耐震不適格建築物の努力】、令6条1項七号、2項三号より、階数3及び床面積1000㎡以上の賃貸住宅(共同住宅に限る)は、耐震改修を行うよう努めなければいけません。

3.適当です。 耐震改修促進法11条【要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力】より、正しい記述です。

4.適当です。 耐震改修促進法14条一号【特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力】、令6条2項三号より、階数3及び床面積1000㎡以上の[特定既存耐震不適格建築物]には該当しませんが、法16条1項より、「特定」以外の既存耐震不適格建築物の所有者も、耐震診断を行い、耐震改修を行うよう努めなければならないとあります。

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03

正解は1です。

1.設問の記述は誤りです。
耐震改修促進法第5条第3項第二号、同法第7条第二号により、建築物の所有者は、耐震診断を行い、報告する義務が規定されています。同法第11条より、耐震改修については、行うよう努めなければなりません。

2.設問の通りです。
耐震改修促進法第14条第一号、同法施行令第6条第1項第七号及び第2項第三号により、階数が3以上及び床面積の合計が1000㎡以上の賃貸住宅で既存耐震不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行うよう努めなければなりません。

3.設問の通りです。
耐震改修促進法第11条により、正しい記述です。

4.設問の通りです。
耐震改修促進法第14条第一号、同法施行令第6条第2項第三号により、設問の病院は、特定既存耐震不適格建築物には、該当しません。同法第16条第1項により、特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めらければなりません。

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