一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問68
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問68 (訂正依頼・報告はこちら)
次の法律とその法律又は政令で用いられている用語との組合せのうち、誤っているものはどれか。
- 宅地造成等規制法 ------- 急傾斜地崩壊危険区域
- 都市計画法 ------------- 特例容積率適用地区
- 都市再生特別措置法 ----- 特定用途誘導地区
- 建築基準法 ------------- 特定避難時間倒壊等防止建築物
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「急傾斜地崩壊危険区域」とは、
[急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律]第3条1項にて規定されてい
ます。
よって設問の記述は誤りです。
2.正しい
「特例容積率適用地区」とは、
[都市計画法]により定められる地区で、同法第8条1項ニの三号、3項二号ホ
により規定されています。
3.正しい
「特定用途誘導地区」とは、
[都市再生特別措置法]により定められる地区で、同法109条、都計法8条3項一
号、三号により規定されています。
4.正しい
「特定避難時間倒壊等防止建築物」とは、
[建築基準法]第27条1項及び令109条の2の2により規定されています。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
2.適当です。「特例容積率適用地区」とは、[都市計画法]により定められる地区で、同法第8条1項ニの三号、3項二号ホにより規定されています。
3.適当です。「特定用途誘導地区」とは、[都市再生特別措置法]により定められる地区で、同法109条、都計法8条3項一号、三号により規定されています。
4.適当です。 「特定避難時間倒壊等防止建築物」とは、[建築基準法]第27条1項及び令109条の2の2により規定されています。※法改正により特定避難時間等倒壊建築物という用語は削除されています。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
1.設問は誤りです。
急傾斜地崩壊危険区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定されています。
2.設問の通りです。
特例容積率適用地区は、都市計画法第8条第1項第二号の三に規定されています。
3.設問の通りです。
特定用途誘導地区は、都市再生特別措置法第109条第1項に規定されています。
4.設問の通りです。
特定避難時間は、建築基準法施行令第110条第一号表に規定されています。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問67)へ
平成28年(2016年)問題一覧
次の問題(問69)へ