一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問69

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問題

一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問69 (訂正依頼・報告はこちら)

契約に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
※ 建築基準法が改正され、令和元年6月25日に全面施行されました。(一部については、平成31年9月25日から施行されています。)
この設問は平成28年に出題された設問になります。
参考情報
  • 「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、他の建築士事務所の開設者から設計及び工事監理以外の業務を受託する場合においては、契約締結後、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を交付しなければならない。
  • 「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとする場合においては、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士等をして、所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
  • 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建築工事の完了前に新築住宅を販売する際には、その広告、契約及び媒介については、建築確認等所定の処分があった後でなければしてはならない。
  • 「建設業法」に基づき、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、原則として、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、請負代金の支払いの時期及び方法、契約に関する紛争の解決方法、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1.設問の記述は誤りです。
建築士法第24条の8第1項より、建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事管理受託契約を締結したときは、書面を委託者に交付しなければなりませんが、設計及び工事管理以外の業務を受託する場合には、書面の交付は不要です。

2.設問の通りです。
建築士法第24条の7第1項により、正しい記述です。

3.設問の通りです。
宅地建物取引業法第33条及び第36条により、正しい記述です。

4.設問の通りです。
建設業法第19条第1項各号により、正しい記述です。

参考になった数5

02

1.誤り
 建築士法24条の8より、
 設計及び工事監理業務以外の業務受託の場合においては、書面の交付につい
 て定められていません。よって設問の記述は誤りです。

2.設問の通り
 建築士法24条の7 1項より、正しい記述です。

3.設問の通り
 宅建業法33条より、正しい記述です。

4.設問の通り
 建設業法19条1項各号より、正しい記述です。

参考になった数2

03

1.不適当です。 建築士法24条の8より、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅延なく、国土交通省令で定めるところにより、書面を交付しなければなりません。その他の業務については書面の交付について定められていません。よって設問の記述は誤りです。

2.適当です。 建築士法24条の7 1項【重要事項の説明等】より、正しい記述です。

3.適当です。 宅建業法33条より、宅地建物取引業者は、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。と定められています。

4.適当です。 建設業法19条1項各号【建設工事の請負契約の内容】、正しい記述です。

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