一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科3(法規) 問70
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問題
一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科3(法規) 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
- 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方等に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければならない。
- 「駐車場法」に基づき、商業地域内において、延べ面積が2,000m2以上の建築物を新築しようとする場合は、同法による条例により、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならないことがある。
- 「都市計画法」に基づき、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人は、所定の土地の区域について、都道府県に対し、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更を提案することができる。
- 「浄化槽法」に基づき、浄化槽管理者等は、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について、都道府県知事から、必要な助言、指導又は勧告を受けることがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
宅建業法37条1項、3項より、正しい記述です。
2.設問の通り
駐車場法20条1項より、正しい記述です。
3.誤り
都計法21条の2 1項、2項より、
まちづくりの推進を図る特定非営利活動法人は、都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針並びに都市再開発方針等に関するものを除き、都道府県また
は市町村に対し、都市計画の決定または変更を提案することができます。よ
って設問の記述は誤りです。
4.設問の通り
浄化槽法12条1項より、正しい記述です。
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02
1.設問の通りです。
宅地建物取引業法第35条第1項各号により、正しい記述です。
2.設問の通りです。
駐車場法第20条第1項により、正しい記述です。
3.設問の記述は誤りです。
都市計画法第21条の2第1項及び第2項により、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに都市再開発方針等に関するものを除き、都道府県または、市町村に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができます。
4.設問の通りです。
浄化槽法第12条第1項により、正しい記述です。
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03
2.適当です。 駐車場法20条1項【建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置】より、地方公共団体は、商業地域内において延床面積2000㎡以上で条例で定める規模以上の建築物を新築しようとする場合は駐車施設を定めることができます。よって正しい記述です。
3.不適当です。 都計法21条の2 1項、2項【都市計画の決定等の提案】より、まちづくりの推進を図る特定非営利活動法人は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに都市再開発方針等に関するものを除き、都道府県または市町村に対し、都市計画の決定または変更を提案することができます。よって設問の記述は誤りです。
4.適当です。 浄化槽法12条1項【保守点検又は清掃についての改善命令等】より、正しい記述です。
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