一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問47

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

「特殊建築物等の内装」の制限に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、主要構造部を耐火構造とした耐火建築物であり、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1. 適合
  令115条の3三号より、
  物販店舗は法別表一(い)欄(四)に該当

  令128条の5 1項一号イより、
  令128条の4 1項一号(三)に該当する居室の壁は、難燃材料(以上)と
  します。

2. 不適合
  令128条の5 2項より、
  令128条の4 1項二号に該当する部分の天井の室内に面する部分の仕上げ
  は、[準不燃](以上)としなければいけません。よって難燃材料は不適合
  です。

3. 適合
  令19条1項、令115条の3一号より、
  有料老人ホームは法別表一(い)欄(二)に該当

  令128条の5 1項カッコ書きより、
  法別表一(い)欄(二)に該当する耐火建築物で、100㎡以内ごとに防火
  区画された居室は内装仕上げの制限がかかりません。

4. 適合
  令128条の5 4項より、
  廊下、階段その他通路の室内に面する仕上げは[準不燃](以上)とします。

参考になった数11

02

1.適合
令115条の3三号及び、 令128条の5第1項一号より、適合しています。

2.不適合
令128条の4第1項二号及び、 令128条の5第2項より、難燃材料以上とする必要があります。

3.適合
令128条の4第1項一号及び、 令128条の5第1項より、設問の記述の場合防火区画による適応は除外されます。

4.適合
令128条の4第2項及び、 令128条の5第4項より、準不燃材料以上とする必要があります。

参考になった数3

03

1.〇
令115条の3三号
令128条の5第1項一号 難燃OK

2.×
令128条の4第1項二号
令128条の5第2項 難燃NG

3.〇
令128条の4第1項一号
令128条の5第1項 防火区画による適応除外

4.〇
令128条の4第2項
令128条の5第4項 準不燃OK

参考になった数1