一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問48
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問題
一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
次の建築物のうち、建築基準法上、2以上の直通階段を設けなければならないものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は1階とする。
- 主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての旅館で、各階に宿泊室( 床面積30m2 )が6室あるもの( 2階以上の階には宿泊室以外の居室はないものとする )
- 主要構造部が不燃材料で造られた地上2階建ての寄宿舎で、2階における寝室の床面積の合計が150m2、2階における寝室以外の居室の床面積の合計が150m2のもの
- 主要構造部を準耐火構造とした、延べ面積1,000m2、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が500m2のもの
- 主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのナイトクラブの用途に供する建築物で、各階に客席があり、各階の居室の床面積の合計が200m2で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを設け、各階から地上に通ずる屋外の直通階段を、屋外に設ける避難階段の構造の規定に適合するものとしたもの
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不要
令121条1項五号 200㎡以下
令121条1項六号ロ 400㎡以下
2.不要
令121条1項五号(寝室) 200㎡以下
令121条1項六号ロ(居室) 400㎡以下
3.必要
令121条1項二号では不要となるが、
令121条1項六号ロ 居室400㎡超え
4.不要
令121条1項三号イ 200㎡以下かつ避難上有効なバルコニー有
令121条1項六号ロ 200㎡以下
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02
令121条1項五号、六号ロ、同条2項より、200㎡以下のため不要です。
2.不要
令121条1項五号より、寝室は200㎡以下、 令121条1項六号ロより、居室は400㎡以下の場合設置不要です。
3.必要
令121条1項二号、六号ロ、同条2項より、400㎡以上の場合必要となります。設問の避難階の直上階の売場面積の合計は500㎡のため設置が必要です。
4.不要
令121条1項三号イ、六号ロ、同条2項より、設問の場合当該階の居室の床面積の合計が200㎡以下の場合設置不要です。
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03
令121条1項五号、六号ロ、同条2項より、
当該階の宿泊室床面積合計 30㎡≦200㎡
2. 不要
令121条1項五号、同条2項より、
当該階の寝室床面積合計 150㎡ ≦200㎡
令121条1項六号ロ、同条2項より、
避難階の直上階の寝室以外の居室床面積合計 150㎡≦400㎡
3. 必要
令121条1項二号、六号ロ、同条2項より、
避難階の直上階の売場面積合計 500㎡≧400㎡
4. 不要
令121条1項三号イカッコ書き、六号ロ、同条2項より、
5階以下で、避難上有効なバルコニー及び避難階に通じる屋外直通階段
(令123条2項)があり、当該階の居室の床面積合計200㎡≦200㎡
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