一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問48

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問題

一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

次の建築物のうち、建築基準法上、2以上の直通階段を設けなければならないものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は1階とする。
  • 主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての旅館で、各階に宿泊室( 床面積30m2 )が6室あるもの( 2階以上の階には宿泊室以外の居室はないものとする )
  • 主要構造部が不燃材料で造られた地上2階建ての寄宿舎で、2階における寝室の床面積の合計が150m2、2階における寝室以外の居室の床面積の合計が150m2のもの
  • 主要構造部を準耐火構造とした、延べ面積1,000m2、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が500m2のもの
  • 主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのナイトクラブの用途に供する建築物で、各階に客席があり、各階の居室の床面積の合計が200m2で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを設け、各階から地上に通ずる屋外の直通階段を、屋外に設ける避難階段の構造の規定に適合するものとしたもの

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この過去問の解説 (3件)

01

令121条2項より設問の建物はすべて準耐火構造または不燃材により作られているので規定面積を倍読みできる。

1.不要
令121条1項五号 200㎡以下
令121条1項六号ロ 400㎡以下

2.不要
令121条1項五号(寝室) 200㎡以下
令121条1項六号ロ(居室) 400㎡以下

3.必要
令121条1項二号では不要となるが、
令121条1項六号ロ 居室400㎡超え

4.不要
令121条1項三号イ 200㎡以下かつ避難上有効なバルコニー有
令121条1項六号ロ 200㎡以下

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02

1.不要
令121条1項五号、六号ロ、同条2項より、200㎡以下のため不要です。

2.不要
令121条1項五号より、寝室は200㎡以下、 令121条1項六号ロより、居室は400㎡以下の場合設置不要です。

3.必要
令121条1項二号、六号ロ、同条2項より、400㎡以上の場合必要となります。設問の避難階の直上階の売場面積の合計は500㎡のため設置が必要です。

4.不要
令121条1項三号イ、六号ロ、同条2項より、設問の場合当該階の居室の床面積の合計が200㎡以下の場合設置不要です。

参考になった数5

03

1. 不要
  令121条1項五号、六号ロ、同条2項より、
   当該階の宿泊室床面積合計 30㎡≦200㎡

2. 不要
  令121条1項五号、同条2項より、
   当該階の寝室床面積合計 150㎡ ≦200㎡
  令121条1項六号ロ、同条2項より、
   避難階の直上階の寝室以外の居室床面積合計 150㎡≦400㎡

3. 必要
  令121条1項二号、六号ロ、同条2項より、
   避難階の直上階の売場面積合計 500㎡≧400㎡

4. 不要
  令121条1項三号イカッコ書き、六号ロ、同条2項より、
   5階以下で、避難上有効なバルコニー及び避難階に通じる屋外直通階段
  (令123条2項)があり、当該階の居室の床面積合計200㎡≦200㎡

参考になった数5