一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問48

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

令121条2項より設問の建物はすべて準耐火構造または不燃材により作られているので規定面積を倍読みできる。

1.不要
令121条1項五号 200㎡以下
令121条1項六号ロ 400㎡以下

2.不要
令121条1項五号(寝室) 200㎡以下
令121条1項六号ロ(居室) 400㎡以下

3.必要
令121条1項二号では不要となるが、
令121条1項六号ロ 居室400㎡超え

4.不要
令121条1項三号イ 200㎡以下かつ避難上有効なバルコニー有
令121条1項六号ロ 200㎡以下

参考になった数12

02

1.不要
令121条1項五号、六号ロ、同条2項より、200㎡以下のため不要です。

2.不要
令121条1項五号より、寝室は200㎡以下、 令121条1項六号ロより、居室は400㎡以下の場合設置不要です。

3.必要
令121条1項二号、六号ロ、同条2項より、400㎡以上の場合必要となります。設問の避難階の直上階の売場面積の合計は500㎡のため設置が必要です。

4.不要
令121条1項三号イ、六号ロ、同条2項より、設問の場合当該階の居室の床面積の合計が200㎡以下の場合設置不要です。

参考になった数5

03

1. 不要
  令121条1項五号、六号ロ、同条2項より、
   当該階の宿泊室床面積合計 30㎡≦200㎡

2. 不要
  令121条1項五号、同条2項より、
   当該階の寝室床面積合計 150㎡ ≦200㎡
  令121条1項六号ロ、同条2項より、
   避難階の直上階の寝室以外の居室床面積合計 150㎡≦400㎡

3. 必要
  令121条1項二号、六号ロ、同条2項より、
   避難階の直上階の売場面積合計 500㎡≧400㎡

4. 不要
  令121条1項三号イカッコ書き、六号ロ、同条2項より、
   5階以下で、避難上有効なバルコニー及び避難階に通じる屋外直通階段
  (令123条2項)があり、当該階の居室の床面積合計200㎡≦200㎡

参考になった数5