一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問49
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
- 主要構造部を準耐火構造とした建築物以外の建築物であっても、柱及び梁が不燃材料で、その他の主要構造部が所定の技術的基準に適合するものとし、また、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に所定の防火設備を有するものは、準耐火建築物に該当する。
- 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に、直径1mの円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10mごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。
- 主要構造部を耐火構造とした地上15階建ての共同住宅において、15階の居室及びこれから地上に通ずる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とした場合には、15階の居室の各部分から地上に通ずる直通階段のその一に至る歩行距離を60mとすることができる。
- 主要構造部を耐火構造とした延べ面積が1,000m2、地上3階建ての病院の病室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
法2条9の3ロ、令109条の3二号より、正しい記述です。
2. 設問の通り
令126条の6二号より、
各階に、Φ1m以上の円が内接できるもの、又はW75cm×H1.2m以上の開口
部が、道又は道に通ずる幅4m以上の通路/空地に面している場合、非常用
進入口を設けなくても良いです。
3. 誤り
令120条1項(二)より、
耐火構造の共同住宅の歩行距離:50m
2項ただし書きより、
15階以上の階の居室については、内装仕上げを不燃にしても、+10mとで
きません。
3項より、
15階以上の階の居室であっても、内装仕上げを不燃としているので−10m
となりません。
よって歩行距離は50mとなります。
4. 設問の通り
令126条の4ただし書き二号より、正しい記述です。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
法2条九号の三ロ
令109条の3第二号
2.正しい
令126条の6二号
3.誤り
令120条1項、3項
もともと50m以下。15階以上規定により
-10mとなるが、内装準不燃の除外により50m以下
4.正しい
令126条の4
ただし書きにより病院の病室には非常用照明不要
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
法2条九号の三ロ、令109条の3第二号より、正しいです。
2.設問の通りです
令126条の6二号より、正しいです。
3.誤りです
令120条1項、3項より、歩行距離は50mとなります。
4.設問の通りです
令126条の4ただし書きより、正しいです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問48)へ
平成29年(2017年)問題一覧
次の問題(問50)へ