一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問50

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問題

一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 床面積の合計が80m2の住戸において、発熱量の合計( 密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。 )が9kWの火を使用する器具を設けた床面積12m2の調理室には、1.2m2の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けた場合であっても、所定の技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
  • 高さが31mを超える建築物で、非常用エレベーターを設けていないことにより、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものに増築する場合においては、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超える場合には、非常用エレベーターを設けなければならない。
  • 延べ面積500m2の事務所において、開放できる部分の面積の合計が2m2の窓( 天井から下方80cm以内の距離にあるもの )のある床面積120m2の事務室には、原則として、排煙設備を設けなければならない。
  • エレベーター( 所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。 )の昇降路の出入口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合において、昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができるものとして、所定の基準に適合する施錠装置を設けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤り
令20条の3第1項 対象除外
100㎡以下の住宅で床面積の1/10以上の有効開口をもつ開口部があるので換気設備不要

2.正しい
法86条の7第1項、令137条の6第一号
増築等の部分が基準時の1/2を超える場合非常用EVが必要。(現行法が適応される)

3.正しい
令116条の2第1項二号
居室の床面積の1/50以上の窓がないので排煙設備が必要となる。

4.正しい
令129条の7第三号

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02

1. 誤り
  法28条3項、令20条の3 1項二号より、
  住戸床面積合計≦100㎡で、調理室(発熱量12kw以下)の床面積の1/10以
  上の開口を設けたものは、換気設備を設ける必要はありません。

  有効開口面積1.2㎡ ≧ 調理室床面積 12㎡ x 1/10 
  よって設問の場合、換気設備は不要です。

2. 設問の通り
  法34条2項、法86条の7 1項、令137条の6 一号より、
  法3条2項(既存建築物適合緩和)における非常用エレベーター設置の緩和
  条件は、 増築部高さ ≦31mかつ、
  増築床面積 ≦基準時床面積の1/2であることです。

3. 設問の通り
  法35条、令116条の2 1項二号より、
  開放できる部分の面積の合計が、居室の1/50以下の場合、
  排煙設備が必要となります。
  120㎡x1/50=2.4㎡> 2.0㎡ 
  よって設問では、排煙設備が必要です。

4. 設問の通り
  令129条の7三号より、正しい記述です。

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03

1.誤りです
法28条3項、令20条の3 1項二号より、設問の場合、1/10以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を設けているため換気設備の設置は不要です。

2.設問の通りです
法86条の7第1項、令137条の6第一号より、正しいです。

3.設問の通りです
令116条の2第1項二号より、 居室の床面積の1/50以上の換気窓がないため、排煙設備の設置が必要です。

4.設問の通りです
令129条の7三号より、正しいです。

参考になった数2