一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問53

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問題

一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 炭素鋼を構造用鋼材として使用する場合、短期に生じる力に対する曲げの許容応力度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度と同じ値である。
  • 建築物の地上部分に作用する地震力について、許容応力度等計算を行う場合における標準せん断力係数は0.2以上又は0.3以上とするが、必要保有水平耐力を計算する場合における標準せん断力係数は、1.0以上としなければならない。
  • 高力ボルトの短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、引張りの材料強度の2/3の値である。
  • コンクリートの引張りの許容応力度は、原則として、圧縮の許容応力度の1/10の値である。

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 設問の通り
  令90条第一号表より、
  短期は長期(F/1.5)の1.5倍なので、短期の曲げ許容応力度=F(国土交通大臣
  が定める基準強度)となります。

2. 設問の通り
  令88条2項、3項

3. 誤り
  令92条の2、94条、96条、H12告示第2466号より、
  高力ボルトの引張りの許容応力度、材料強度の基準強度はボルトの種類、
  品質によってそれぞれ数値が定められており、
  その比は2/3とはなりません。

4. 設問の通り
  令97条1項

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02

正解は3です。

1:設問通りです
令第90条第一号別表1より炭素鋼を構造用鋼材に用いる場合、短期に生ずるせん断応力以外の応力は基準強度Fと等しくなります。

2:設問通りです
令第88条第2項,第3項に即しております。

3:令第96条第1項より高力ボルトの引張の材料強度はF(令第90条別表1に規定する基準強度)です。
H12告示第2466号より引張りの短期許容応力度は、引張りの材料強度Fの1.5倍であり誤りです。

4:設問通りです
令第97条第1項に即しております。

参考になった数10

03

1.[正]
令第90条第一号表より
短期許容曲げ応力度=長期F/1.5×1.5=Fとなり
正しい記述です。
2.[正]
令第88条第2項、第3項より正しい記述です。
3.[誤]
令第90条第一号表、第96条第1項より
短期許容引張許容応力度はFですので誤りです。
4.[正]
令第97条第1項より正しい記述です。

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