一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問52

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問題

一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

図のような木造、地上2階建ての住宅( 屋根を金属板で葺いたもの )の1階部分について、桁行方向と張り間方向に設けなければならない構造耐力上必要な軸組の最小限の長さの組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、小屋裏等に物置等は設けず、区域の地盤及び地方の風の状況に応じた「地震力」及び「風圧力」に対する軸組の割増はないものとし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。なお、1階部分の軸組の構造の判定に用いる1階の床面積については、80m2とする。また、図は略図とする。
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この過去問の解説 (3件)

01

1. 桁行方向 2,320㎝ 
   張間方向 2,925㎝ が正解です。

  令46条4項より、
  階数が2以上または延べ面積が50㎡超の木造建築物は、次の計算で得た
  数値以上の壁または軸組を配置しなければいけません。

  同項二号、令43条1項表(二)より、
  階の床面積×29㎝/㎡(2階の1階で金属板葺き屋根の場合)
  …80㎡×29㎝/㎡=2,320㎝以上

  かつ

  同項三号(二)より、
  FL+1.35m以上の部分の見付面積×50㎝/㎡
 (特定行政庁による定めのない区域の場合)
  …桁行方向
   49㎡−(8m×1.35m)×50㎝/㎡
   =1,910㎝ < 2,320㎝ 
   よって2,320㎝以上

  …張間方向
   72㎡−(10m×1.35m) ×50㎝/㎡
   =2,925㎝ > 2,320㎝
   よって2,925㎝以上

※桁行方向の軸組計算をする場合は張間方向の見付面積を、
張間方向の場合は桁行の見付面積を用いて計算します。

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02

正解は1です

設問の建築物が令第46条第1項、第4項に当てはまりますので、桁行方向と張間方向に設ける構造耐力上必要な軸組について検討を行います。

令第46条第4項には

<1>(必要な軸組長さ)≧(床面積)×(別表2に当てはまる数値)

<2>(必要な軸組長さ)≧{(当該見付面積)-(床面から1.35m以下の部分の見付面積)}×(別表3に当てはまる数値)

の2つを満たすよう軸組を設けるよう指示があります

<1>の検討
別表2の判定では令第43条第1項の判定より(2)に該当し、「階数が2の建築物の1階」に該当するので表から29cm/m²を使用します。
なお、小屋裏等に物置等は設けないので床面積の割り増しは行いません。

両方向について
(必要な軸組長さ)≧80m²×29cm/m²=2,320cm...➀

<2>の検討
別表3の数値は風圧力による割増を行わないので、(2)の「(1)に掲げる区域以外の区域」より50cm/m²を用います。

・桁行方向
(必要な軸組長さ)≧{49m²-(8m×1.35m)}×50cm/m²=1,910cm...➁-1
・張間方向
(必要な軸組長さ)≧{72m²-(10m×1.35m)}×50cm/m²=2,925cm...➁-1

➀,➁-1,➁-2を満たす最小軸組長さは
・桁方向...2,320cm
・張間方向...2,925cm
となります。

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03

正答肢[1]
令第43条第1項、第46条第4項表2より
屋根を金属板でふいた階数が二の建築物の一階の必要壁量は
80㎡×29cm/㎡=2320cm

また、第46条第4項表3より
桁行方向必要壁量
49㎡-(1.35m×8m)×50cm/㎡=1910cm
梁間方向必要壁量
72㎡-(1.35m×10m)×50cm/㎡=2925cm

以上より、
1. 桁行方向2320cm、梁間方向2925cmとなります。

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