一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問54

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問題

一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。
  • 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域から都市計画区域に編入された際、現に存在している幅員4mの道( 地下におけるものを除く。 )に2m以上接している敷地には、建築物を建築することができる。
  • 工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地は、道路に接していなくてもよい。
  • 河川管理者が管理する幅員4mの公共の用に供する道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、建築物を建築することができる。
  • 道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です

1:設問通りです
法第41条第2項より道路の定義についての規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内について適用されるものです。
設問のように新たに都市計画区域に編入された場合、法第42条~の道路についての規定が適用されます。
その際、法第42条の1第三号により設問の幅員4mの道が道路として定義されます。
法第43条第1項より道路に2m以上接している部分は建築物の敷地とみなされますので、建築が可能となります。

2:設問通りです
法第43条第1項、法第85条第2項に即しております。

3:設問通りです
法第43条第1項、規則10条の2の2より設問の条件に即しております。

4:道路内に建築物や擁壁を建築する際に特定行政庁の許可を受ける必要があるのは、法第44条第四号の「公共用歩廊でその他政令で定める建築物」に該当するものです。
設問は同条44条第一号に該当しますが、特定行政庁の許可を受ける必要があるわけではないので誤りです。

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02

1. 設問の通り
  法42条1項三号、法43条1項

2. 設問の通り
  法85条2項より、
  工事を施工するため現場に設ける事務所は第三章の規定(接道規定を含
  む)は適用しない、とあるので正しい記述です。

3. 設問の通り
  法43条1項ただし書、施行規則10条の2の2 二号

4. 誤り
  法44条1項一号より、
  原則道路内に建築してはならないが、ただし書きにより(特定行政庁や建
  築審査会の同意等の定めなく)地盤面下に設ける建築物はこの限りでな
  い、とされています。

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03

1.[正]
法第42条第1項三号、法43条第1項より正しい記述です。
2.[正]
法第85条第2項より仮設建築物は第三章の規定を適用しないとありますので正しい記述です。
3.[正]
規則第10条の3第4項二号より河川管理道路は農道その他これに類する公共の用に供する道に該当しますので正しい記述です。
4.[誤]
地盤面下に設ける建築物は法第44条第1項一号に該当します。
また、特定行政庁の許可を受ける必要がある建築物は同条第2項より同条四号に該当する建築物ですので一号に該当する建築物は許可不要です。
従って誤りです。

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