一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問55
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。
- 「延べ面積600m2、地上2階建ての老人福祉センター」は、第一種低層住居専用地域内において、新築することができる。
- 「延べ面積400m2、地上2階建ての保健所」は、第二種低層住居専用地域内において、新築することができる。
- 「延べ面積500m2、地上2階建ての宅地建物取引業を営む店舗」は、第一種中高層住居専用地域内において、新築することができる。
- 「延べ面積300m2、地上2階建ての幼保連携型認定こども園」は、工業地域内において、新築することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
法48条1項、別表二(い)項九号、令130条の4 二号
老人福祉センターで、延べ面積600㎡以内のものは建築することができま
す。
2. 誤り
法48条2項、別表二(ろ)項、別表二(は)項七号、令130条の5の4 一
号より、
保健所は、別表二(は)項七号の公益条必要な建築物で政令で定めるものに
該当し、第二種低層住居専用地域に建築することはできません。
3. 設問の通り
法48条3項、別表二(は)項五号、令130条の5の3三号
4. 設問の通り
法48条11項、別表二(る)項五号カッコ書き
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
別表2(い)項第九号、令第130条の4第二号より正しい記述です。
2.[誤]
別表2(ろ)項第一号より(い)項第一号~九号の建築物が建築できます。
保健所は該当しませんので誤りです。
3.[正]
別表2(は)項第五号、令第130条の5の3第三号より正しい記述です。
4.[正]
別表2(を)項第五号より正しい記述です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
1:設問通りです
別表第2(い)第九号、令第130条の4第二号に即しております。
2:保健所は令第130条の5の4第一号に該当しますが、別表第2(ろ)「第二種低層住居地域内に建築することができる建築物」には該当しないので、建築を行うことができませんので誤りです。
3:設問通りです
別表第2(は)第五号、令第130条の5の3第三号に即しております。
4:設問通りです
別表第2(る)第五号に即しております。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問54)へ
平成29年(2017年)問題一覧
次の問題(問56)へ