一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問57
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問題
一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
- 28.5m
- 34.5m
- 39.0m
- 46.0m
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この過去問の解説 (3件)
01
◼道路斜線による高さ制限:
法56条1項一号、2項、別表三、
法56条6項、令132条より、
2以上の前面道路がある場合、
①2Aかつ35m以内
②道路中心線から10mを超える範囲
は、最大の前面道路幅員と同じ幅員とみなします。
点Aは北側道路中心線から10mを超える範囲にあるので、点Aにかかる斜線
は前面道路幅員を15mとして計算します。
(15+3+3+5)×1.5 = 39m
◼隣地斜線による高さ制限:
法56条1項二号ロより、
(3+3)×2.5+31 = 46m
よって39.0mが点Aの高さの最高限度となります。
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02
建築物の高さについての制限は主に法第56条に記載があります。
[道路高さ制限]
まず2面道路による制限の緩和を行います。
令第132条より建築物の全面道路が2以上ある場合において
①幅員が最も大きい前面道路の境界線から水平距離が2×(最大幅員)mかつ35m以内の区域
②その他の前面道路の中心線からの水平距離が10mを超える区域
にある道路ついては、すべて最大の幅員とみなします。
最大幅員道路からA点は47mですので①には該当しませんが
北側道路から12mの位置にA点がありますので②には該当しますので
前面道路を最大幅員である15mとして計算します。
法第56条第1項第一号、法別表3より
商業地域の容積率が80/10である時30m以内の区域においては、
当該地点(A点)から前面道路の反対側の境界線までの
水平距離に1.5を乗じたものが限界建築高さとなります。
(15+3+3+5)×1.5=39m
[隣地高さ制限]
法第56条第1項第二号、同号ロより
当該部分(A点)から隣地境界線までの最小水平距離に2.5を乗じ、
31mを加えたものを限界高さとします。
(3+3)×2.5+31=46m
[北側高さ制限]
設問は商業地域なので制限はありません。
したがって、限界高さは39mとなります。
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03
①道路斜線制限
例第132条第1項よりその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mを超える区域となりますので前面道路幅員は最大幅員の15mとなります。
法第56条第1項一号、別表3より商業地域で容積率80/10で30m以内の範囲では前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じた数値が制限高さとなります。
(15+3+3+5)×1.5=39m
②隣地斜線制限
法56条第1項二号ロより商業地域は隣地境界線までの水平距離に2.5を乗じた数値に31mを加えた数値が制限高さとなります。
(3+3)×2.5+31=46m
よって高さの最高限度は「3. 39.0m」となります。
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