一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問58

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問題

一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 防火地域及び準防火地域にわたる建築物( 過半が準防火地域内であり、防火地域外で防火壁で区画されていないもの )で、延べ面積600m2、地上2階建てで、各階を展示場の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
  • 防火地域内においては、延べ面積150m2、平家建ての建築物で、診療所の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。
  • 準防火地域内においては、延べ面積900m2、地上3階建ての建築物( 各階の床面積300m2 )で、3階を倉庫の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。
  • 準防火地域内においては、延べ面積1,200m2、地上3階建ての建築物で、各階を事務所の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.[誤]
法第67条2項より、防火地域外で防火壁で区画されていない場合、耐火建築物とする必要があります。
準耐火建築物とはできないため誤りです。
2.[正]
法第61条より正しい記述です。
3.[正]
別表一(5)項より3階以上で床面積200㎡以上の倉庫は耐火建築物とする必要があります。
4.[正]
法第62条より正しい記述です。

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02

正解は1です

1:法第67条第2項より、設問は防火地域外で防火壁で区画されていないものとあるので、防火地域と準防火地域にわたる場合において防火地域の規定が適用されます。
法第61条より延べ面積が100m²を超えている建築物であるので、耐火建築物としなければならないので準耐火建築物では誤りとなります。

2:設問通りです
法第61条より延べ面積が100m²を超えている建築物であるので
耐火建築物としなければなりません。

3:設問通りです
法27条2項一号、別表一(5)より階数が3階以上の床面積が200m²を超える倉庫は耐火建築物とする必要があります。
また法62条より準防火地域内において、延べ面積が500m²を超える建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。
したがって、建築物を耐火建築物とします。

4:設問通りです
法第62条より準防火地域内において、延べ面積が500m²を超える建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。

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03

※耐火・準耐火建築物としなければならないかは、以下の条文から判定します。
 *法27条(用途、規模による)
 *法61条、62条(防火・準防火地域による)

1. 誤り
  法27条1項二号、別表一(4)…特定避難時間倒壊等防止建築物
  法61条…耐火建築物
  法67条2項より、全部において防火地域の規定が適用されます。
  よって、耐火建築物とする必要があり、準耐火建築物にはできないため、
  設問の記述は誤りです。

2. 設問の通り
  法27条…規定なし
  法61条…耐火建築物
  よって耐火建築物としなければいけません。

3. 設問の通り
  法27条2項一号、別表一(5)…耐火建築物
  法62条…耐火建築物
  よって耐火建築物としなければいけません。

4. 設問の通り
  法27条…規定なし
  法62条…耐火/準耐火建築物
  よって耐火または準耐火建築物としなければいけません。

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