一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問58

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この過去問の解説 (3件)

01

1.[誤]
法第67条2項より、防火地域外で防火壁で区画されていない場合、耐火建築物とする必要があります。
準耐火建築物とはできないため誤りです。
2.[正]
法第61条より正しい記述です。
3.[正]
別表一(5)項より3階以上で床面積200㎡以上の倉庫は耐火建築物とする必要があります。
4.[正]
法第62条より正しい記述です。

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02

正解は1です

1:法第67条第2項より、設問は防火地域外で防火壁で区画されていないものとあるので、防火地域と準防火地域にわたる場合において防火地域の規定が適用されます。
法第61条より延べ面積が100m²を超えている建築物であるので、耐火建築物としなければならないので準耐火建築物では誤りとなります。

2:設問通りです
法第61条より延べ面積が100m²を超えている建築物であるので
耐火建築物としなければなりません。

3:設問通りです
法27条2項一号、別表一(5)より階数が3階以上の床面積が200m²を超える倉庫は耐火建築物とする必要があります。
また法62条より準防火地域内において、延べ面積が500m²を超える建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。
したがって、建築物を耐火建築物とします。

4:設問通りです
法第62条より準防火地域内において、延べ面積が500m²を超える建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。

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03

※耐火・準耐火建築物としなければならないかは、以下の条文から判定します。
 *法27条(用途、規模による)
 *法61条、62条(防火・準防火地域による)

1. 誤り
  法27条1項二号、別表一(4)…特定避難時間倒壊等防止建築物
  法61条…耐火建築物
  法67条2項より、全部において防火地域の規定が適用されます。
  よって、耐火建築物とする必要があり、準耐火建築物にはできないため、
  設問の記述は誤りです。

2. 設問の通り
  法27条…規定なし
  法61条…耐火建築物
  よって耐火建築物としなければいけません。

3. 設問の通り
  法27条2項一号、別表一(5)…耐火建築物
  法62条…耐火建築物
  よって耐火建築物としなければいけません。

4. 設問の通り
  法27条…規定なし
  法62条…耐火/準耐火建築物
  よって耐火または準耐火建築物としなければいけません。

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