一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問59
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問題
一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
地区計画等又は建築協定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築協定における建築協定区域及び当該区域内の建築物に関する基準について、同様の内容が地区計画において定められた場合には、その建築協定は廃止されたものとみなされる。
- 地区計画等の区域内における建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接する場合、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定が適用される。
- 地区計画等の区域内において、地区整備計画等で定められている壁面の位置の制限に係る建築物に附属する門又は塀で高さ2mを超えるもの以外の工作物の設置の制限は、地区計画等に関する市町村の条例による壁面の位置の制限としては定めることができない。
- 特定行政庁の認可を受けた建築協定のうち、建築協定区域内の土地について一の所有者以外に土地の所有者等が存しないものは、認可の日から起算して3年以内において当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存しない場合には、効力を有するものとはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
法第76条1項より、建築協定を廃止しようとする場合においては、過半数の合意と特定行政庁の認可が必要となります。
設問の記述はないため誤りです。
2.[正]
法第68条の7第5項より正しい記述です。
3.[正]
法第68条の2第1項、令第136条の2の5第1項五号より、高さ2mを超えるものの位置とありますので正しい記述です。
4.[正]
法第76条の3第1項より
一の所有者以外に土地の所有者が存しないものの所有者は、建築協定を定めることができるとあります。
また、同条第2項、第5項より許可の日から3年以内に二以上の土地の所有者等が存することとなったときから建築協定は効力を有するとありますので、二以上の土地の所有者等が存しない場合は効力を有しないこととなります。
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02
1:法第76条に建築協定の廃止についての記載があります。
建築協定区域内の土地の所有者等の過半数の合意とともに
特定行政庁の認可を受けなければならないので誤りです。
2:設問通りです
法第68条の7第5項に即しております。
3:設問通りです
法第68条の2第2項並びに令第136条の2の5第1項第五号に即しております。
4:設問通りです
法第76の3第第1,2,5項に即しております。
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03
法76条1項より、
建築協定の廃止には、建築協定区域内の土地の所有者等の過半数の合意を
もって定め、特定行政庁の認可を受けなければならない、とあります。廃
止について設問のような規定はありません。
2. 設問の通り
法68条の7 5項
3. 設問の通り
法68条の2 2項、令136条の2の5 1項五号
4. 設問の通り
法76の3 1項、2項、5項より、
一の所有者以外に所有者が存しない土地の所有者が認可を受けた建築協定
は、認可の日から起算して3年以内に2以上の土地の所有者が存すること
となった時から効力を有する、とあるので、設問の通り2以上の土地の所
有者が存しない場合には、効力を有するものとはならないと読み取れま
す。
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