一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問60
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問題
一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
- 建築基準法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる共同住宅の屋根の構造は、その全部について、同項の規定の適用を受け、通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するために屋根に必要とされる所定の性能を有するものとしなければならない。
- 一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域の規定の適用については、当該一団地は一の敷地とみなされる。
- 都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、所定の要件に適合する建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることができる。
- 地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:設問通りです
法第22条第1項、法第24条の2、令第109条の6に即しております。
2:法第86条の1によって適用される既定の中に用途地域における規定(法第48条)は含まれておらず
用途地域における規定に関しては、当該一団地は一の敷地とみなされないので設問は誤りです。
3:設問通りです
法第55条第2項に即しております。
4:設問通りです
令129条の2の7第三号より、国土交通大臣認定を受けたものであれば不燃材でなくても構いません。
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02
法22条1項、法24条の2、令109条の6
2. 誤り
法86条1項より、
用途地域の法48条は、特例対象規定に含まれていないため、用途地域の
規定の適用については、一の敷地とみなされません。
3. 設問の通り
法55条2項
4. 設問の通り
令129条の2の7一号
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03
法第22条第1項、法第24条より正しい記述です。
2.[誤]
法第86条第1項に緩和できる法令がありますが、法第48条の用途地域は含まれていないため誤りです。
3.[正]
法第55条第2項より正しい記述です。
4.[正]
令第129条の2の6第1項より正しい記述です。
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