一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問61

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問題

一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問61 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
  • 設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含む建築物の設計を行うことができる。
  • 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、原則として、設計図書又は工事監理報告書において、その旨を明らかにしなければならない。
  • 木造、平家建ての延べ面積450m2、高さ11m、軒の高さ9mのオーディトリアムを有する集会場を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
  • 構造設計一級建築士は、構造設計一級建築士定期講習を受けたときは、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の書換え交付を申請することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.[正]
建築士法第10条の2の2第2項より、
設備設計一級建築士は一級建築士として5年以上の実務経験または一級建築士と同等以上の知識及び技能を有するとありますので正しい記述です。
2.[正]
建築士法第20条5項より正しい記述です。
3.[誤]
建築士法第3条1項一号、二号より、
木造、平屋建ての集会場は延面積500㎡を超えるもの、または高さ13m・軒高9mを超えるものの場合は一級建築士が設計する必要がありますが、設問では450㎡、高さ11m、軒高9mですので該当してません。
従って二級建築士でも設計できますので誤りです。
4.[正]
建築士法第10条の2の2第4項、第10条の3第1項より正しい記述です。

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02

正解は3です

1:設問通りです
建築士法第10条の2第2項第二号より建築設備一級建築士は一級建築士と同等以上の知識及び技能を有したもの、と記載があることより建築設備一級建築士は一級建築士としての業務も行うことができます。

2:設問通りです
建築士法20条第5項に即しております。

3:一級建築士でなければその設計又は工事監理をしてはならない、が誤りです。
建築士法第3条第2項第一号より、オーディトリアムを有する集会所で延べ面積が500m²を超えるものは一級建築士でなければ設計または工事管理することができませんが、設問は延べ面積が450m²より必ずしも一級建築士による必要はありません。
建築士法第3条第2項第二号より、木造建築物で高さが13m、軒の高さが9mを超えるものは一級建築士でなければ設計または工事管理することができませんが、設問は高さが11m、軒の高さが9mより必ずしも一級建築士による必要はありません。

4:設問通りです
建築士法第10条の2第2項 4項、第10条の第1項に即しております。

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03

1. 設問の通り
  建築士法10条の2の2 2項より、
  設備設計一級建築士は、講習の課程を修了または同等以上の知識及び技能
  を有すると認める「一級建築士」に対し交付されるので、設備設計以外の
  設計を行う資格を有しています。

2. 設問の通り
  建築士法20条5項

3. 誤り
  建築士法3条1項一、二号より、
  オーディトリアムを有する集会場で延べ面積500㎡以下、高さ13m以下、
  軒高9m以下なので一級建築士でなければ設計・監理できない規模には該当
  しません。
  3条の2 1項二号に該当するので、二級建築士でも設計・監理できるもの
  となります。

4. 設問の通り
  建築士法10条の2の2 4項、10条の3 1項、規則3条、9条の4よ
  り、
  定期講習を受けたときは、講習を受けた日及び講習修了証の番号の内容が
  変わるため、住所地の都道府県知事を通して書換え交付を申請しなければ
  なりません。

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