一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問62

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問題

一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問62 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
  • 建築物の大規模の修繕に係る部分の床面積が400m2である工事の工事監理受託契約の締結に際して、その当事者は、工事と設計図書との照合の方法、工事監理の実施の状況に関する報告の方法、工事監理に従事することとなる建築士の氏名等の所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
  • 建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならない。
  • 建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所において受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定、受託しようとする業務を担当させる建築士等の選定及び配置等の所定の技術的事項を総括するものとする。
  • 建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.[正]
建築士法第22条の3の3第1項より正しい記述です。
2.[正]
建築士法第24条の7第2項より正しい記述です。
3.[正]
建築士法第24条第3項より正しい記述です。
4.[誤]
建築士法第20条第1項より、建築士が設計を行った場合においては、当該建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならないとありますので、管理建築士である必要はありません。
従って誤りです。

参考になった数6

02

1. 設問の通り
  建築士法22条の3の3 1項より、
  述べ面積が300㎡を超える建築物の新築設計、または工事監理受託契約の
  締結に際しての正しい記述です。

2. 設問の通り
  建築士法24条の7 2項

3. 設問の通り
  建築士法24条3項

4. 誤り
  建築士法20条1項より、
  設計を行った建築士が設計図書に建築士である旨の表示をして記名及び押
  印をしなければならない、とあるので、管理建築士が記名・押印をする必
  要はありません。よって設問の記述は誤りです。

参考になった数3

03

正解は4です

1:設問通りです
建築士法第22条の3の3 第1項に即しております。

2:設問通りです
建築士法第24条の7第2項に即しております。

3:設問通りです
建築士法第24条第3項に即しております。

4:管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない、が誤りです。
建築士法第20条第1項より記名及び押印をするのは設計を行った二級建築士もしくは一級建築士自身であり管理建築士の記入、押印は必要ありません。

参考になった数2