一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問63

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この過去問の解説 (3件)

01

1.[正]
建築士法施行規則第3条より正しい記述です。
2.[正]
建築士法第5条の2第1項、施行規則第8条より正しい記述です。
3.[正]
建築士法第23条の2より正しい記述です。
4.[誤]
建築士法第23条の5第2項より、建築士法23条の2第五号の建築士の氏名が変更となった場合には3月以内に届け出なければならないとあります。30日以内ではないため誤りです。

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02

正解は4です

1:設問通りです
建築士法施行規則第3条に即しております。

2:設問通りです
建築士法条第5の2第1項、規則第8条に即しております。

3:設問通りです
建築士法第23条の2に即しております。

4:30日以内、が誤りです。
建築士法第23条の6より、当該建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があった場合は、毎事業年度経過後3月以内に都道府県知事に提出しなければなりません。

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03

1. 設問の通り
  建築士法施行規則3条

2. 設問の通り
  建築士法5条の2 1項、規則8条

3. 設問の通り
  建築士法23条の2、23条の3

4. 誤り
  建築士法23条の2、23条の3、23条の5 2項より、
  所属建築士の氏名に変更があった場合は、「三月以内」に当該都道府県知
  事に届け出なければならないとあるので、30日以内という記述は誤りで
  す。

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