一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問63
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問題
一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関及び指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。
- 一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、処分歴、定期講習の受講歴等である。
- 一級建築士は、一級建築士免許証の交付の日から30日以内に、本籍、住所、氏名、生年月日、性別等を住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一級建築士事務所登録簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、建築士事務所の名称及び所在地、管理建築士の氏名、建築士事務所に属する建築士の氏名、処分歴等である。
- 建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があったときは、30日以内に、その建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築士法施行規則第3条より正しい記述です。
2.[正]
建築士法第5条の2第1項、施行規則第8条より正しい記述です。
3.[正]
建築士法第23条の2より正しい記述です。
4.[誤]
建築士法第23条の5第2項より、建築士法23条の2第五号の建築士の氏名が変更となった場合には3月以内に届け出なければならないとあります。30日以内ではないため誤りです。
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02
1:設問通りです
建築士法施行規則第3条に即しております。
2:設問通りです
建築士法条第5の2第1項、規則第8条に即しております。
3:設問通りです
建築士法第23条の2に即しております。
4:30日以内、が誤りです。
建築士法第23条の6より、当該建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があった場合は、毎事業年度経過後3月以内に都道府県知事に提出しなければなりません。
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03
建築士法施行規則3条
2. 設問の通り
建築士法5条の2 1項、規則8条
3. 設問の通り
建築士法23条の2、23条の3
4. 誤り
建築士法23条の2、23条の3、23条の5 2項より、
所属建築士の氏名に変更があった場合は、「三月以内」に当該都道府県知
事に届け出なければならないとあるので、30日以内という記述は誤りで
す。
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