一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問64

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です

1:設問通りです
都市計画法第43条、第29条第十一号、令第22条第二号に即しております。

2:設問通りです
都市計画法第53条、令第37条の1に即しております。

3:設問通りです
都市計画法第35条の2第3項に即しております。

4:届け出なければならない、が誤りです。
都市計画法第58条の2第1項、令第38条の5第一号イより「建築物で仮設のものの建築または工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」には届け出は要しませんので設問は誤りです。

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02

1. 設問の通り
  都市計画法43条1項五号、令35条四号

2. 設問の通り
  都市計画法53条1項一号、令37条より、
  階数が2以下かつ地階を有しない木造建築物の改築または移転は、都道府
  県知事の許可を必要としない軽易な行為となります。

3. 設問の通り
  都市計画法35条の2 1項、3項

4. 誤り
  都市計画法58条の2 1項ただし書き、
  同項一号、令38条の5一号イより、
  仮設の建築物の建築は一号の通常の管理行為、軽易な行為その他の行為に
  該当するため、届け出は必要ありません。よって設問の記述は誤りです。

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03

1.[正]
都市計画法第43条第1項五号、施行令第35条第一号より正しい記述です。
2.[正]
都市計画法第53条第1項一号、施行令第37条より正しい記述です。
3.[正]
都市計画法第35条の2第1項、3項より正しい記述です。
4.[誤]
都市計画法第58条の2第1項のただし書きより、仮設建築物は施行令第38条の5第一号イに該当するため、届出は不要です。従って誤りです。

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