一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問64

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問題

一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問64 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
  • 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、既存の建築物の敷地内で車庫、物置その他これらに類する附属建築物を建築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
  • 都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、地上2階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
  • 開発許可を受けた開発区域内において、都道府県知事の許可を受ける必要のない軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、仮設の建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です

1:設問通りです
都市計画法第43条、第29条第十一号、令第22条第二号に即しております。

2:設問通りです
都市計画法第53条、令第37条の1に即しております。

3:設問通りです
都市計画法第35条の2第3項に即しております。

4:届け出なければならない、が誤りです。
都市計画法第58条の2第1項、令第38条の5第一号イより「建築物で仮設のものの建築または工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」には届け出は要しませんので設問は誤りです。

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02

1. 設問の通り
  都市計画法43条1項五号、令35条四号

2. 設問の通り
  都市計画法53条1項一号、令37条より、
  階数が2以下かつ地階を有しない木造建築物の改築または移転は、都道府
  県知事の許可を必要としない軽易な行為となります。

3. 設問の通り
  都市計画法35条の2 1項、3項

4. 誤り
  都市計画法58条の2 1項ただし書き、
  同項一号、令38条の5一号イより、
  仮設の建築物の建築は一号の通常の管理行為、軽易な行為その他の行為に
  該当するため、届け出は必要ありません。よって設問の記述は誤りです。

参考になった数5

03

1.[正]
都市計画法第43条第1項五号、施行令第35条第一号より正しい記述です。
2.[正]
都市計画法第53条第1項一号、施行令第37条より正しい記述です。
3.[正]
都市計画法第35条の2第1項、3項より正しい記述です。
4.[誤]
都市計画法第58条の2第1項のただし書きより、仮設建築物は施行令第38条の5第一号イに該当するため、届出は不要です。従って誤りです。

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